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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (364 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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別紙17

特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票
( 配点 )

A モニタリング及び処置等

0点

1

動脈圧測定(動脈ライン)

なし

2

シリンジポンプの管理

なし

3

中心静脈圧測定(中心静脈ライン)

なし

あり

4

人工呼吸器の管理

なし

あり

5

輸血や血液製剤の管理

なし

あり

6

肺動脈圧測定(スワンガンツカテーテル)

なし

あり

なし

あり

特殊な治療法等
7

(CHDF,IABP,PCPS,補助人工心臓,ICP測定,
ECMO,IMPELLA)

1点

2点
あり

あり

A得点

B 患者の状況等

患者の状態

介助の実施

0点

1点

2点

8

寝返り

できる

何かにつかまれば
できる

できない

9

移乗

自立

一部介助

全介助

10

口腔清潔

自立

要介助

11

食事摂取

自立

一部介助

12

衣服の着脱

自立

一部介助

13

診療・療養上の指示が通じる

はい

いいえ

14

危険行動

ない



評価




実施なし

実施あり

実施なし

実施あり

全介助

実施なし

実施あり



全介助

実施なし

実施あり



×







ある



B得点
注) 特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価にあたっては、
「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票 評価の手引き」に基づき行うこと。
・Aについては、評価日において実施されたモニタリング及び処置等の合計点数を記載する。
・Bについては、評価日の「患者の状態」及び「介助の実施」に基づき判断した患者の状況等の点数を記載する。
<特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る基準>
モニタリング及び処置等に係る得点(A得点)が2点以上。
なお、患者の状況等に係る得点(B得点)については、基準の対象ではないが、毎日評価を行うこと。