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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (226 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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と。ただし、内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。なお、
当該研修のそれぞれの内容については、別添2の第2の 11 の(6)の例による。


当該保険医療機関における看護補助者の業務に必要な能力を段階的に示し、看護補助者
の育成や評価に活用していること。

(2)

看護補助体制充実加算2の施設基準

(1)のイからオを満たすものであること。
(3)

看護補助体制充実加算3の施設基準

(1)のウ及びエを満たすものであること。
12

地域包括ケア病棟入院料の「注7」に掲げる看護職員夜間配置加算の施設基準
(1)

当該病棟(地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合は、当該病室を有する病棟)にお

いて、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が 16 又はその端数を増す
ごとに1に相当する数以上であること。
(2)

認知症等の患者の割合は、当該入院料を算定するものとして届け出ている病床又は病室に

入院している全ての患者に対し別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ
に係る評価票の患者の状況等の項目(B項目)のうち、認知症及びせん妄状態に関する項目
(「14.診療・療養上の指示が通じる」又は「15.危険行動」)に該当する患者の割合が、
3割以上であること。ただし、産科患者及び 15 歳未満の小児患者は対象から除外する。
(3)

看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制につい

ては、別添2の第2の 11 の(3)の例による。
13

地域包括ケア病棟入院料の「注8」に掲げる夜間看護体制特定日減算について
当該減算は、許可病床数が 100 床未満の病院において、夜間、病棟の看護職員が一時的に救急
外来で勤務する間、病棟の看護職員体制は、看護職員1名を含め看護職員と看護補助者を合わせ
て2名以上であること。ただし、当該時間帯の入院患者数が 30 人以下の場合は、看護職員1名で
差し支えない。加えて、当該時間帯に当該病棟の看護職員が一時的に救急外来で勤務する間、当
該病棟の看護に支障がないと当該病棟を担当する医師及び看護の管理者が判断した場合に限るこ
と。

14

届出に関する事項
地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の
様式9、様式 10、様式 20、様式 50 から様式 50 の3までを用いること。この場合において、病棟
の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式 20 の当該看護要員のみを省略すること
ができること。また、1の(8)のなお書きに該当する場合は、年1回、全面的な改築等の予定に
ついて別添7の様式 50 又は 50 の2により地方厚生(支)局長に報告すること。
「注3」、「注4」、「注7」及び「注9」に規定する看護職員配置加算、看護補助者配置加
算、看護補助体制充実加算、看護職員夜間配置加算及び地域包括ケア病棟特別入院料の施設基準
に係る届出は、別添7の様式9、様式 13 の3、様式 18 の3、様式 20、様式 50 及び様式 50 の2
を用いること。なお、看護職員配置加算、看護補助者配置加算、看護補助体制充実加算、及び看
護職員夜間配置加算に係る前年度における看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の
取組状況を評価するため、毎年8月において別添7の様式 13 の3を届け出ること。また、当該加
算の変更の届出にあたり、直近8月に届け出た内容と変更がない場合は、当該様式の届出を略す
ことができること。

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