基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (345 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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1日毎
留意点
本項目でいう中心静脈栄養とは、単に末梢血管確保が困難であるために行うものはこれに含まない。た
だし、経管栄養のみでカロリー不足の場合については、離脱についての計画を作成し実施している場合
に限り、経管栄養との一部併用の場合も該当するものとする。中心静脈栄養の終了後も7日間に限り、引
き続き処置等に係る医療区分2として取り扱うことができる。
また、療養病棟入院基本料を算定する場合において、広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下
痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻又は急性膵炎を有する患者以外を対
象として、中心静脈栄養を開始した日から 30 日を超えて実施するものが本項目に該当する。
有床診療所療養病床入院基本料を算定する場合にあっては、本項目は適用しない。
なお、毎月末において、当該中心静脈栄養を必要とする状態に該当しているか確認を行い、その結果を
診療録等に記載すること。
32.人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜灌流又は血漿交換療法
項目の定義
人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜灌流又は血漿交換療法
評価の単位
月1回
留意点
人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜灌流又は血漿交換療法について、継続的に適切に行われていれ
ば、毎日行われている必要はないものとする。
33.肺炎に対する治療
項目の定義
肺炎に対し画像診断及び血液検査を行い、肺野に明らかな浸潤影を認め、血液検査上炎症所見を伴い、
治療が必要な場合
評価の単位
1日毎
留意点