基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (247 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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(12)
ア
次に掲げる項目のうちア又はイ及びウからオまでのいずれかを満たしていること。
当該保険医療機関において「I012」精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)及び(Ⅲ)の算
定回数が直近3か月間で 60 回以上であること。
イ
当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する訪問看護ステーションに
おいて精神科訪問看護基本療養費の算定回数が直近3か月間で 300 回以上であること。
ウ
当該保険医療機関において「B015」精神科退院時共同指導料の算定回数が直近3か
月間で3回以上であること。
エ
当該保険医療機関において「I002」通院・在宅精神療法の「2」の算定回数が直近
3か月で 20 回以上であること。
オ
当該保険医療機関において「I016」精神科在宅患者支援管理料の算定回数が直近3
か月間で 10 回以上であること。
(13)
精神保健福祉法上の精神保健指定医の公務員としての業務(措置診察等)について、都道
府県に積極的に協力し、診察業務等を年1回以上行うこと。具体的には、都道府県に連絡先
等を登録し、都道府県の依頼による公務員としての業務等に参画し、アからオまでのいずれ
かの診察あるいは業務を年1回以上行うこと。
ア
措置入院及び緊急措置入院時の診察
イ
医療保護入院及び応急入院のための移送時の診察
ウ
精神医療審査会における業務
エ
精神科病院への立入検査での診察
オ
その他都道府県の依頼による公務員としての業務
(14)
「A246―2」精神科入退院支援加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(15)
当該病棟において、措置入院患者、鑑定入院患者又は医療観察法入院患者として当該保険
医療機関に入院となった患者を除いた当該病棟の入院患者のうち7割以上が、当該病棟に入
院した日から起算して6月以内に退院し、自宅等へ移行すること。ただし、(12)のオを満た
している保険医療機関にあっては、7割以上ではなく、6割以上が当該病棟に入院した日か
ら起算して6月以内に退院し、自宅等へ移行すること。
「自宅等へ移行する」とは、患家、介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設へ
移行することである。なお、ここでいう「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関
の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び
介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設に入所した場合を除いたものをいう。ま
た、退院後に、第2部「通則5」の規定により入院期間が通算される再入院をした場合は、
移行した者として計上しない。
(16)
精神障害者の地域生活を支援する関係機関等との連携を有していること。連携先について
は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援、
特定相談支援、地域移行支援、地域定着支援、自立生活援助、共同生活援助若しくは就労継
続支援等の障害福祉サービス等事業者、児童福祉法に基づく障害児相談支援事業所、介護保
険法に定める居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しく
は施設サービス事業者、精神保健福祉センター、保健所又は都道府県若しくは市区町村の障
害福祉担当部署等のうち、患者の状態に応じて必要な機関を選択すること。また、連携に当
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