基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (82 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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いう。)又は単独型相当大学病院(歯科医師法第 16 条の2第1項に規定する歯学若しくは
医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)のう
ち、単独で若しくは歯科医師法第 16 条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令第3条
第1号に規定する研修協力施設と共同して臨床研修を行う病院をいう。以下同じ。)若し
くは管理型相当大学病院(歯科医師法第 16 条の2第1項に規定する歯学若しくは医学を履
修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)のうち、他の
施設と共同して臨床研修を行う病院(単独型相当大学病院を除く。)であって、当該臨床
研修の管理を行うものをいう。以下同じ。)であること。
オ
当該保険医療機関の職員を対象とした保険診療に関する講習(当該保険医療機関が自ら
行うものを指し、当該保険医療機関以外のものにより実施される場合を除く。)が年2回
以上実施されていること。
(2)
協力型の施設基準
ア
協力型(Ⅰ)臨床研修施設(歯科医師法第 16 条の2第1項に規定する臨床研修に関する
省令第3条第3号に規定する協力型臨床研修施設をいう。)又は協力型相当大学病院(歯
科医師法第 16 条の2第1項に規定する歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属
する病院(歯科医業を行わないものを除く。)のうち、他の施設と共同して3月以上の臨
床研修を行う病院(単独型相当大学病院及び管理型相当大学病院を除く。)であって、2
の(1)のアからウまでを満たしていること。
イ
研修歯科医が単独型臨床研修施設若しくは管理型臨床研修施設又は単独型相当大学病院
若しくは管理型相当大学病院において実施される保険診療に関する講習を受けていること。
3 届出に関する事項
臨床研修病院入院診療加算の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよ
く、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
第2の2
救急医療管理加算
1 救急医療管理加算の注1本文に関する施設基準
(1)
休日又は夜間における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる
保険医療機関であって、医療法第 30 条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記
載されている救急医療機関であること若しくは都道府県知事又は指定都市市長の指定する精
神科救急医療施設であること。
ア
地域医療支援病院(医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院)
イ
救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院又は救急診療所
ウ
「救急医療対策の整備事業について」に規定された病院群輪番制病院、病院群輪番制に
参加している有床診療所又は共同利用型病院
なお、精神科救急医療施設の運営については、「精神科救急医療体制整備事業の実施につ
いて」(平成 20 年5月 26 日障発第 0526001 号)に従い実施されたい。
(2)
第二次救急医療施設として必要な診療機能及び専用病床を確保するとともに、診療体制と
して通常の当直体制のほかに重症救急患者の受入れに対応できる医師等を始めとする医療従
事者を確保していること。
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