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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (230 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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(12)

緩和ケア病棟入院料を算定する保険医療機関は、連携している保険医療機関の患者に関し、

緊急の相談等に対応できるよう、24 時間連絡を受ける体制を保険医療機関として確保してい
ること。
(13)

緩和ケア病棟においては、連携する保険医療機関の医師、看護師又は薬剤師に対して、実

習を伴う専門的な緩和ケアの研修を行っていること。
(14)

がん診療の拠点となる病院は、別添3の第 14 の1の(13)と同様であること。
また、がん診療の拠点となる病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機

能評価を受けている病院に準じる病院とは、都道府県が当該地域においてがん診療の中核
的な役割を担うと認めた病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構が定める機能評価
(緩和ケア病院)と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院をいう。
(15)

当該病棟への入院を希望する患者の紹介を受けた場合に、(4)の医師が入院の適応を判断

し、当該医師又は当該医師の指示を受けた看護職員が入院までの待機期間や待機中の緊急時
の対応方針等について、患者に説明を行う体制を設けること。
(16)


以下のア又はイを満たしていること。
当該病棟直近1年間の入院患者について、以下の(イ)から(ロ)までの期間の平均が
14 日未満であること。
(イ)

(4)の医師又は当該医師の指示を受けた看護職員から説明を受けた上で、患者等が

文書又は口頭で入院の意思表示を行った日
(ロ)

患者が当該病棟に入院した日

イ 直近1年間において、退院患者のうち、次のいずれかに該当する患者以外の患者が 15%
以上であること。
(イ)

他の保険医療機関(療養病棟入院基本料、有床診療所入院基本料及び有床診療所療

養病床入院基本料を算定する病棟及び病室を除く。)に転院した患者
(ロ)

同一の保険医療機関の当該入院料にかかる病棟以外の病棟(療養病棟入院基本料を

算定する病棟を除く。)への転棟患者
(ハ)
(17)

死亡退院の患者

次のいずれかに係る届出を行っていること。

ア 「A226-2」に掲げる緩和ケア診療加算
イ 「B001」「24」に掲げる外来緩和ケア管理料
ウ 「C003」に掲げる在宅がん医療総合診療料
(18)

毎年8月において、前年度に当該入院料を算定する病棟に入院していた患者の(16)のアに

掲げる期間の平均及びイに掲げる割合について、別添7の様式 52 の2により地方厚生(支)
局長に報告を行うこと。
(19)

データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。また、当該基準につい

ては別添7の様式 40 の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができ
る。ただし、令和6年3月 31 日において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料
(一般病棟の場合に限る。)、専門病院入院基本料(13 対1入院基本料を除く。)、回復期
リハビリテーション病棟入院料1から4又は地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟若しく
は病室をいずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院基本料、療養病棟入院料1
若しくは2を算定する病棟、旧算定方法別表第1に掲げる療養病棟入院基本料の注 11 に係る

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