基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
短期滞在手術等基本料1
7
(移機強)第
号
(特定リハ)第
号
(短手1)第
号
各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診
療報酬を算定する。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月
の1日から算定する。なお、令和6年6月1日からの算定に係る届出については、令和6年5月
2日以降に届出書の提出を行うことができる。
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届出の不受理の決定を行った場合は、速やかにその旨を提出者に対して通知するものであるこ
と。
第3 届出受理後の措置等
1
届出を受理した後において、届出の内容と異なった事情が生じ、当該施設基準を満たさなくな
った場合又は当該施設基準の届出区分が変更となった場合には、保険医療機関の開設者は遅滞な
く変更の届出等を行うものであること。また、病床数に著しい増減があった場合にはその都度届
出を行うものであること。なお、病床数の著しい増減とは、病棟数の変更や、病棟の種別ごとの
病床数に対して1割以上の病床数の増減があった場合等のことであるが、これに該当しない病床
数の変更の場合であっても、病床数の増減により届出の基準を満たさなくなった場合には、当然、
変更の届出は必要である。
ただし、次に掲げる事項についての一時的な変動についてはこの限りではない。
(1)
平均在院日数及び月平均夜勤時間数については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内
の一時的な変動
(2)
医師と患者の比率については、暦月で3か月を超えない期間の次に掲げる範囲の一時的な
変動
ア
医療法(昭和 23 年法律第 205 号)に定める標準数を満たしていることが届出に係る診療
料の算定要件とされている場合
当該保険医療機関における医師の配置数が、医療法に定める標準数から1を減じた数以
上である範囲
イ
「基本診療料の施設基準等」第五の二の(1)のイの②の4、四の(1)のイの④及び六の
(2)のイの⑤の場合
常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に 100 分の 10 を乗じて得た数から1を減じ
た数以上
(3)
1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者(以下「看護要員」という。)の
数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。)
の数に対する看護師の比率については、暦月で1か月を超えない期間の1割以内の一時的な
変動。
(4)
医療法上の許可病床数(感染症病床を除く。)が 100 床未満の病院及び特別入院基本料
(月平均夜勤時間超過減算により算定する場合を除く。)を算定する保険医療機関にあって
は、1日当たり勤務する看護要員の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護職員の数
に対する看護師の比率については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動。
(5)
算定要件(一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡ(以下「重症度、医療・看護
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