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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (152 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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認知症看護に必要な専門的知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であるこ

と。


講義及び演習は、次の内容を含むものであること。

(イ)

認知症の原因疾患・病態及び治療・ケア・予防

(ロ)

認知症に関わる保健医療福祉制度の変遷と概要

(ハ)

認知症患者に特有な倫理的課題と対応方法

(ニ)

認知症看護に必要なアセスメントと援助技術

(ホ)

コミュニケーションスキル

(ヘ)

認知症の特性を踏まえた生活・療養環境の調整方法、行動・心理症状(BPSD)へ
の対応

(ト)

ケアマネジメント(各専門職・他機関との連携、社会資源の活用方法)

(チ)

家族への支援・関係調整



実習により、事例に基づくアセスメントと認知症看護関連領域に必要な看護実践を含む

ものであること。
(4)

(1)のウに掲げる社会福祉士又は精神保健福祉士は、認知症患者又は要介護者の退院調整

の経験のある者又は介護支援専門員の資格を有する者であること。
(5)

認知症ケアチームは、以下の業務を行うこと。


認知症患者のケアに係るカンファレンスが週1回程度開催されており、チームの構成員

及び当該患者の入院する病棟の看護師等、必要に応じて当該患者の診療を担う医師などが
参加していること。


チームは、週1回以上、各病棟を巡回し、病棟における認知症患者に対するケアの実施

状況の把握や病棟職員への助言等を行うこと。


チームにより、身体的拘束の実施基準や鎮静を目的とした薬物の適正使用等の内容を盛

り込んだ認知症ケアに関する手順書(マニュアル)を作成し、保険医療機関内に周知し活
用すること。なお、認知症ケアの実施状況等を踏まえ、定期的に当該手順書の見直しを行
うこと。


せん妄のリスク因子の確認のためのチェックリスト及びせん妄のハイリスク患者に対す

るせん妄対策のためのチェックリストを作成していること。


チームにより、認知症患者に関わる職員を対象として、認知症患者のケアに関する研修

を定期的に実施すること。
(6)

認知症患者に関わる全ての病棟の看護師等は、原則として年に1回、認知症患者のアセス

メントや看護方法等について、当該チームによる研修又は院外の研修を受講すること(ただ
し、既に前年度又は前々年度に研修を受けた看護師等にあってはこの限りではない)。また、
原則として、全ての病棟(小児科など身体疾患を有する認知症患者が入院しない病棟及び精
神病床は除く。)に、2の(4)に掲げる認知症患者のアセスメントや看護方法等に係る適切
な研修又は院内研修を受けた看護師を1名以上配置することが望ましい。
(7)

当該保険医療機関において、当該チームが組織上明確に位置づけられていること。

2 認知症ケア加算2の施設基準
(1)

当該保険医療機関に、認知症患者の診療について十分な経験を有する専任の常勤医師又は

認知症患者の看護に従事した経験を5年以上有する看護師であって、認知症看護に係る適切

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