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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (219 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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該部門に入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は
専従の社会福祉士が配置されていること。当該部門に専従の看護師が配置されている場合に
あっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看
護師が配置されていること。なお、当該専従の看護師又は社会福祉士については、週3日以
上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専従の
非常勤の看護師又は社会福祉士(入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する
看護師又は社会福祉士に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤看護師等と同じ
時間帯にこれらの非常勤看護師等が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみ
なすことができる。
また、当該病棟又は病室を含む病棟に、専従の常勤理学療法士、専従の常勤作業療法士又
は専従の常勤言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)が1名以上配置されていること。
なお、当該理学療法士等は、疾患別リハビリテーション等を担当する専従者との兼務はでき
ないものであり、当該理学療法士等が提供した疾患別リハビリテーション等については疾患
別リハビリテーション料等を算定することはできない。ただし、地域包括ケア入院医療管理
料を算定する場合に限り、当該理学療法士等は、当該病室を有する病棟におけるリハビリテ
ーション・栄養・口腔連携体制加算に係る専従者と兼務することはできる。なお、注2の届
出を行う場合にあっては、専任の常勤理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言
語聴覚士が1名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、
所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専従の非常勤理学療法士、専従の非常勤作
業療法士又は専従の非常勤言語聴覚士をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、当該保
険医療機関における常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士の勤務時間帯と同
じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士がそれぞれ
配置されている場合には、それぞれの基準を満たすこととみなすことができる。
(4)

データ提出加算に係る届出を行っていること。また、当該基準については別添7の様式 40

の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができる。
(5)

特定機能病院以外の保険医療機関であること。

(6)

心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)

若しくは(Ⅲ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)、呼吸器リハビリテーション
料(Ⅰ)又はがん患者リハビリテーション料の届出を行っていること。
(7)

(6)のリハビリテーションを提供する患者については、1日平均2単位以上提供している

こと。ただし、1患者が1日に算入できる単位数は9単位までとする。なお、当該リハビリ
テーションは地域包括ケア病棟入院料に包括されており、費用を別に算定することはできな
いため、当該病棟又は病室を含む病棟に専従の理学療法士等が提供しても差し支えない。ま
た、当該入院料を算定する患者に提供したリハビリテーションは、疾患別リハビリテーショ
ンに規定する従事者1人あたりの実施単位数に含むものとする。リハビリテーションの提供
に当たっては、当該患者の入棟又は入室時に測定したADL等を参考にリハビリテーション
の必要性を判断し、その結果について診療録に記載するとともに、患者又はその家族等に説
明すること。
(8)

病室に隣接する廊下の幅は内法による測定で、1.8 メートル以上であることが望ましい。

ただし、両側に居室がある廊下の幅は、2.7 メートル以上であることが望ましい。なお、廊

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