基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (183 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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(2)
(1)に掲げる管理栄養士は、以下の知識及び技能を有していることが望ましい。
ア
当該治療室への入室翌日までに入室患者全員の栄養スクリーニングを実施し、重点的な
栄養管理を必要とする患者を特定することができること
イ
腸管機能として腸蠕動音、鼓音及び腹部膨満等を確認するとともに、Refeeding Syndro
me、Over feeding についてのアセスメント及びモニタリングをすることができること
ウ
栄養管理に係る計画及び治療目的を多職種と共有し、アセスメントによって把握された
徴候及び症状を勘案し、可能な限り入院前の日常生活機能等に近づけるよう栄養補給につ
いて立案することができること
エ
経腸栄養投与継続が困難と評価した場合は、担当医に報告し、栄養管理に係る計画を再
考することができること
オ
経口摂取移行時においては、摂食嚥下機能について確認し、必要に応じて言語聴覚士等
との連携を図ることができること
(3)
ハイケアユニット入院医療管理料を算定する一般病床の治療室における専任の管理栄養士
の数は、当該治療室の入院患者の数が 10 又はその端数を増すごとに1以上であること。複数
の治療室を有する保険医療機関において、専任の管理栄養士は、複数の治療室を担当するこ
とは可能であるが、その場合であっても、専任の管理栄養士の数は、当該加算を届け出る治
療室の入院患者の数の合計数が 10 又はその端数を増すごとに1以上であること。
(4)
当該治療室において、早期から栄養管理を実施するため日本集中治療医学会の「日本版重
症患者の栄養療法ガイドライン」を参考にして院内において栄養管理に係る手順書を作成し、
それに従って必要な措置が実施されていること。また、栄養アセスメントに基づく計画を対
象患者全例について作成し、必要な栄養管理を行っていること。
5 届出に関する事項
(1)
ハイケアユニット入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式 43、44 を用いる
こと。また、当該治療室に勤務する従事者については、別添7の様式 20 を用いること。
(2)
早期離床・リハビリテーション加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 42 の3を用い
ること。
(3)
早期栄養介入管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 42 の4を用いること。
(4)
令和6年3月 31 日時点で現にハイケアユニット入院医療管理料1又はハイケアユニット入
院医療管理料2に係る届出を行っている治療室であって、旧算定方法におけるハイケアユニ
ット用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす治療室については、令和6年9月 30 日ま
での間は令和6年度改定後のハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度の基準をそれ
ぞれ満たすものとみなすものであること。
第4 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
1 脳卒中ケアユニット入院医療管理料に関する施設基準
(1)
当該保険医療機関内に、神経内科又は脳神経外科の経験を5年以上有する専任の医師(宿
日直を行っている専任の医師を含む)が常時1名以上いること。ただし、夜間又は休日にお
いて、神経内科又は脳神経外科の経験を5年以上有する医師が、当該保険医療機関の外にい
る場合であって、当該医師に対して常時連絡することや、頭部の精細な画像や検査結果を含
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