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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (89 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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している保険医療機関であること。

(2)

年間の緊急入院患者数が 800 名以上の実績を有する病院であること。

20 対1、25 対1、30 対1及び 40 対1補助体制加算の施設基準
次のいずれかの要件を満たしていること。


「(1)

15 対1補助体制加算の施設基準」を満たしていること。



「災害時における医療体制の充実強化について」(平成 24 年3月 21 日医政発 0321 第2

号)に規定する災害拠点病院、「へき地保健医療対策事業について」(平成 13 年5月 16
日医政発第 529 号)に規定するへき地医療拠点病院又は地域医療支援病院の指定を受けて
いること。


「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関である

こと。


年間の緊急入院患者数が 200 名以上又は全身麻酔による手術件数が年間 800 件以上の実

績を有する病院であること。
(3)

50 対1、75 対1及び 100 対1補助体制加算の施設基準
次のいずれかの要件を満たしていること。


「(1)

15 対1補助体制加算の施設基準」又は「(2)

20 対1、25 対1、30 対1及び

40 対1補助体制加算の施設基準」を満たしていること。


年間の緊急入院患者数が 100 名以上(75 対1及び 100 対1補助体制加算については 50

名以上)の実績を有する保険医療機関であること。
(4)

緊急入院患者数とは、救急搬送(特別の関係にある保険医療機関に入院する患者を除く。)

により緊急入院した患者数及び当該保険医療機関を受診した次に掲げる状態の患者であって、
医師が診察等の結果、緊急に入院が必要と認めた重症患者のうち、緊急入院した患者数の合
計をいう。なお、「周産期医療対策事業等の実施について」(平成 21 年3月 30 日医政発第
0330011 号)に規定される周産期医療を担う医療機関において救急搬送となった保険診療の
対象となる妊産婦については、母体数と胎児数を別に数える。


吐血、喀血又は重篤な脱水で全身状態不良の状態



意識障害又は昏睡



呼吸不全又は心不全で重篤な状態



急性薬物中毒



ショック



重篤な代謝異常(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)



広範囲熱傷、顔面熱傷又は気道熱傷



外傷、破傷風等で重篤な状態



緊急手術、緊急カテーテル治療・検査又は t―PA 療法を必要とする状態



消化器疾患で緊急処置を必要とする重篤な状態



蘇生術を必要とする重篤な状態



「ア」から「サ」までに準ずる状態又はその他の重症な状態であって、医師が診察等の
結果、緊急に入院が必要であると認めた重症患者

3 医師事務作業補助体制加算2の施設基準
2の(1)から(3)までのいずれかの基準を満たす保険医療機関において、医師事務作業補助者

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