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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (525 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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・同一建物内における特別養護老人ホーム、介護老人保健施
設、介護医療院又は介護療養型医療施設の設置

15

外部評価について

※総合入院体制加算1
及び2の届出の場合に
記入すること。
16

急性期充実体制加

算の届出

□有・ □無 )

該当するものにチェックすること。


日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている



上記に準じる評価を受けている ※具体的に受けている評

価内容について、記入すること。




急性期充実体制加算の届出を行っていない。

〔記載上の注意〕
1 「3」の1及び2については、総合入院体制加算2又は3の届出を行う場合において、
「2」の「2 精神科」に該当しない場合に記載すること。
2 「5」の5を記入した場合には、24 時間の救急体制を確保していることを証明する
書類を添付すること。
3 各実績において「年間」とは、前年度4月1日~3月 31 日の期間を指す。


様式 13 の2を添付すること。