基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (92 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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7 夜間 50 対1急性期看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、夜間の看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が 50 又はその端
数を増すごとに1に相当する数以上であること。
8 夜間 100 対1急性期看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、夜間の看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が 100 又はその
端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
9 夜間看護体制加算の施設基準
(1)
夜間 30 対1急性期看護補助体制加算、夜間 50 対1急性期看護補助体制加算又は夜間 100
対1急性期看護補助体制加算のいずれかを算定している病棟であること。
(2)
次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、ア
又はウを含む3項目以上を満たしていること。また、当該3項目以上にケが含まれることが
望ましいこと。ただし、当該加算を算定する病棟が2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行
う病棟のみで構成される保険医療機関である場合は、ア及びウからケまでのうち、ア又はウ
を含む3項目以上を満たしていること。
ア
当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の勤務終了時刻と直後の
勤務の開始時刻の間が 11 時間以上であること。
イ
3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する
看護要員の勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね 24 時間後以降となる勤務編成で
あること。
ウ
当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の連続して行う夜勤の数
が2回以下であること。
エ
当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の夜勤後の暦日の休日が
確保されていること。
オ
当該病棟において、夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や遅出等の柔軟
な勤務体制の工夫がなされていること。
カ
当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、夜勤時間
帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署間で
の業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを夜勤時間帯に運用した実績がある
こと。
キ
当該病棟において、みなし看護補助者を除いた看護補助者の比率が5割以上であること。
ク
当該保険医療機関において、夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置してお
り、夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績があること。
ケ
当該病棟において、ICT、AI、IoT等の活用によって、看護要員の業務負担軽減
を行っていること。
(3)
(2)のアからエまでについては、届出前1か月に当該病棟において、夜勤を含む交代制勤
務に従事する看護要員の各勤務のうち、やむを得ない理由により各項目を満たさない勤務が
0.5 割以内の場合は、各項目の要件を満たしているとみなす。(2)のキについては、暦月で
1か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動は要件を満たしているとみなす。(2)のク
については、院内保育所の保育時間に当該保険医療機関が定める夜勤時間帯のうち4時間以
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