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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (256 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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する看護職員については、その旨を備考欄に記載すること。)及び様式 57 の4を用いること。作
業療法士及び精神保健福祉士を看護配置に含める場合には、様式9の勤務実績表において、当該
作業療法士及び当該精神保健福祉士を准看護師として記入すること。また、当該届出は令和 12 年
3月 31 日までに限り行うことができるものであること。この場合において、病棟の勤務実績表で
看護要員の職種が確認できる場合は、様式 20 の当該看護要員のみを省略することができること
(作業療法等の経験を有する看護職員を除く。)。なお、重症者加算1について、精神療養病棟
入院料の重症者加算1の届出を行っている場合は、地域移行機能強化病棟入院料の重症者加算1
として特に地方厚生(支)局長に対して届出を行う必要はないこと。
第 22

特定機能病院リハビリテーション病棟入院料

1 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料に関する施設基準
(1)

「H000」心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、「H001」脳血管疾患等リハビ

リテーション料(Ⅰ)、「H002」運動器リハビリテーション料(Ⅰ)及び「H003」呼吸
器リハビリテーション料(Ⅰ)の届出を行っていること。
(2)

特定機能病院リハビリテーション病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1

人につき、6.4 平方メートル以上であること。
(3)

患者の利用に適した浴室及び便所が設けられていること。

(4)

病室に隣接する廊下の幅は内法による測定で、1.8 メートル以上であることが望ましい。

ただし、両側に居室がある廊下の幅は、2.7 メートル以上であることが望ましい。
(5)

別添6の別紙 19 又は別紙 20 に基づきリハビリテーションの実施計画の作成の体制及び適
切な当該リハビリテーションの効果、実施方法等を定期的に評価する体制がとられているこ
と。

(6)

(15)において日常生活機能評価による測定を行う場合にあっては、当該病棟への入院時等

に測定する日常生活機能評価については、別添6の別紙 21 を用いて測定すること。ただし、
産科患者、15 歳未満の小児患者、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設
基準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以
外の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本診療料の施設基準
等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。当該日常生活機能評価票の記入
は、院内研修を受けたものが行うものであること。なお、院内研修は、次に掲げる所定の研
修を修了したもの(修了証が交付されているもの)又は評価に習熟したものが行う研修であ
ることが望ましい。


国又は医療関係団体等が主催する研修であること(1日程度)



講義及び演習により、次の項目を行う研修であること

(7)

(イ)

日常生活機能評価の考え方、日常生活機能評価票の構成と評価方法

(ロ)

日常生活機能評価に係る院内研修の企画・実施・評価方法

(15)について、毎年8月において、1年間(前年8月から7月までの間。)に当該入院料

を算定する病棟に入院していた患者の日常生活機能評価等について、別添7の様式 49 の4に
より地方厚生(支)局長に報告を行うこと。また、毎年8月において、各年度4月、7月、
10 月及び1月において「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
別添1のA308の(11)のア及びイに示す方法に準じて算定した内容等について、別紙様

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