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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (451 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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所であること





■下記のいずれかを満たすこと

-

サービス担当者会議に参加した実績があること



地域ケア会議に出席した実績があること



保険医療機関において、介護支援専門員と対面ある
いは ICT 等を用いた相談の機会を設けていること



適切な意思決定支援に関する指針を定めていること



地域包括診療加算1に係る施設基準(□には、適合する場合「✓」を記入すること)
在宅医療の提供及び当該患者に対し 24 時間の往診
等の体制を確保している




連携医療機関名

直近1年間に、当該保険医療機関での継続的な外来
診療を経て、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」、在宅

患者訪問診療料(Ⅱ) (注1のイの場合に限る。)又は
往診料を算定した患者の数の合計
直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施
⑪-2 した患者のうち、往診又は訪問診療を実施した患者
の割合





地域包括診療加算2に係る施設基準(□には、適合する場合「✓」を記入すること)


在宅医療の提供及び当該患者に対し 24 時間の連絡
体制を確保している



[記載上の注意]
1.研修受講した修了証の写し(当該研修の名称、実施主体、修了日及び修了者の氏名等を記載した一
覧でも可)を添付すること。
2.⑤について、建造物の一部分が保険医療機関の場合、当該保険医療機関が保有又は借用している部
分が禁煙であることで満たす。
3.⑥-2 について、確認できる資料の写しを添付のこと。
4.⑦について、確認できる資料の写しを添付のこと。
5.届出する地域包括診療加算の区分に従い、⑩、⑪及び⑪-2 又は⑫のいずれかを選択して記入する
こと。
6.本届出は、2年以内に再度届け出ることとし、届出の際には、直近の研修の修了証の写し(当該研
修の名称、実施主体、修了日及び修了者の氏名等を記載した一覧でも可)を添付すること。