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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (609 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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各病棟に配置されている職員
病棟名

病床数

当該病棟で
算定している
入院料

氏名

職種

入退院支援及び
地域連携業務に
専従に従事する


[記載上の注意]


部門の設置が有る場合には、それを確認できる文書を添付すること。

2 「1」について、非常勤職員を組み合わせて配置している場合は、
「非常勤」に「✔」を記入し、




に週当たりの勤務時間を記入すること。
3 「2」について、(1)又は(2)を満たすこと。(1)を満たす場合は、①から⑤までのうち少なくと
も3つ以上との連携を有していること。


連携機関の職員との面会に係る実績については、照会に対し速やかに回答できるように医療機関で
保管すること。