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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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5 短期滞在手術等基本料の施設基準等は別添5のとおりとすること。


基本診療料の施設基準等及び本通知において規定する診療科については、医療法施行令(昭和
23 年政令第 326 号)及び医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)の規定に基づき、当該診
療科名に他の事項を組み合わせて標榜する場合も含むものであること。

7 診療等に要する書面等は別添6のとおりであること。
なお、当該書面による様式として示しているものは、参考として示しているものであり、示し
ている事項が全て記載されている様式であれば、別添6の様式と同じでなくても差し支えないも
のであること。
また、当該様式の作成や保存方法等に当たっては、医師事務作業の負担軽減等の観点から各保
険医療機関において工夫されたい。
8 基本診療料の施設基準等における常勤配置とは、従事者が労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)
第 65 条に規定する休業(以下「産前産後休業」という。)、育児休業、介護休業等育児又は家族
介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第 76 号。以下「育児・介護休業法」とい
う。)第2条第1号に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)、同条第2号に規定する
介護休業(以下「介護休業」という。)又は育児・介護休業法第 23 条第2項に規定する育児休業
に関する制度に準ずる措置若しくは育児・介護休業法第 24 条第1項の規定により同項第2号に規
定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業(以下「育児休業に準ずる休業」と
いう。)を取得中の期間において、当該施設基準等において求められる資質を有する複数の非常
勤従事者の常勤換算後の人員数を原則として含めるものであること。
また、正職員として勤務する者について、育児・介護休業法第 23 条第1項若しくは第3項又は
第 24 条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては、
週 30 時間以上の勤務で常勤扱いとすること。


カンファレンス等をリアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(以下「ビデオ通話」
という。)が可能な機器を用いて実施する場合には、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上
で共有する際は、患者の同意を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療
情報システムと共通のネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合には、厚生
労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。

10

平成 31 年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。
ア 平成 31 年3月 31 日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者

11

区分番号は、例えば「A000」初診料における「A000」を指す。なお、以下区分番号と
いう記載は省略し、「A000」のみ記載する。

第2 届出に関する手続き


「基本診療料の施設基準等」に係る届出に際しては、特に規定のある場合を除き、当該保険医
療機関単位で行うものであること。



「基本診療料の施設基準等」の各号に掲げる施設基準に係る届出を行おうとする保険医療機関
の開設者は、当該保険医療機関の所在地の地方厚生(支)局長に対して、別添7の当該施設基準
に係る届出書(届出書添付書類を含む。以下同じ。)を1通提出するものであること。なお、国
立高度専門医療研究センター等の内部で権限の委任が行われているときは、病院の管理者が届出

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