基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (93 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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い。(2)のケについては、使用機器等が看護要員の業務負担軽減に資するかどうかについて、
1年に1回以上、当該病棟に勤務する看護要員による評価を実施し、評価結果をもとに必要
に応じて活用方法の見直しを行うこと。
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看護補助体制充実加算の施設基準
(1)
看護補助体制充実加算1の施設基準
ア
当該保険医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者
が5割以上配置されていること。
イ
看護補助体制充実加算に係る看護補助者に対する院内研修の内容については、別添2の
第2の 11 の(4)の例による。ただし、エについては、看護補助者が行う業務内容ごとに業
務範囲、実施手順、留意事項等について示した業務マニュアルを作成し、当該マニュアル
を用いた院内研修を実施していること。
ウ
当該病棟の看護師長等は所定の研修を修了していること。また当該病棟の全ての看護職
員(所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が院内研修を年1回以上受講しているこ
と。ただし、内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。なお、
当該研修のそれぞれの内容については、別添2の第2の 11 の(6)の例による。
エ
当該保険医療機関における看護補助者の業務に必要な能力を段階的に示し、看護補助者
の育成や評価に活用していること。
(2)
看護補助体制充実加算2の施設基準
(1)のイ及びウを満たすものであること。
11
急性期看護補助体制加算について、令和6年3月 31 日において、現に当該加算に係る届出を行
っている保険医療機関にあっては、令和6年9月 30 日までの間は、令和6年度改定後の急性期看
護補助体制加算の重症度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなすものであること。
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届出に関する事項
(1)
急性期看護補助体制加算、看護補助体制充実加算、夜間急性期看護補助体制加算及び夜間
看護体制加算に関する施設基準に係る届出は別添7の様式9、様式 10、様式 13 の3及び様
式 18 の3を用いること。なお、9の(2)に掲げる項目のうちア又はウを含む3項目以上満
たしている間は、満たす項目の組合せが変更になった場合であっても夜間看護体制加算に関
する変更の届出は不要であること。また、入院基本料等の施設基準に係る届出と当該施設基
準を併せて届け出る場合であって、別添7の様式9を用いる場合は、1部のみの届出で差し
支えない。
(2)
毎年8月において、前年度における看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の
取組状況を評価するため、別添7の様式 13 の3を届け出ること。
(3)
当該加算の変更の届出にあたり、看護職員の負担軽減及び処遇の改善に資する体制につい
て、直近8月に届け出た内容と変更がない場合は、「夜間における看護業務の負担軽減に資
する業務管理等」の該当項目数が要件にある場合を除き様式 13 の3の届出を略すことができ
ること。
第4の4
看護職員夜間配置加算
1 看護職員夜間 12 対1配置加算1の施設基準
(1)
年間の緊急入院患者数が 200 名以上の実績を有する病院又は「周産期医療の体制構築に係
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