基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (536 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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総合入院体
制加算の届出
( 令和
年
月
)
□ 総合入院体制加算の届出を行っていない。
4.小児・周産期・精神科充実体制加算及び精神科充実体制加算の施設基準
※□には、適合する場合「✓」を記入すること。
1 異常分娩の件数
(小児・周産期・精神科充実体制加算の届出を行う場合のみ)
□
2 6歳未満の乳幼児
異常分娩の件数が 50 件/年以上である。 (
(小児・周産期・精神科充実体制加算の届出を行う場合のみ)
の手術件数
□
3 精神病床
医療法第7条第2項第1号に規定する精神病床の病床数
4 精神疾患患者に対
する体制
件/年)
□
6歳未満の乳幼児の手術件数が 40 件/年以上である。(
件/年)
(
)床
精神疾患を有する患者に対し、24 時間対応できる体制を確保している。
以下の入院料のうち、届け出ている入院料について、届出時点の病床数及び
当該病棟に入院している人数を記入すること。
5 精神疾患患者に係
る入院料の届出及び入
院している人数
□
精神病棟入院基本料
(
床)(
人)
□
精神科救急急性期医療入院料
(
床)(
人)
□
精神科急性期治療病棟入院料
(
床)(
人)
□
精神科救急・合併症入院料
(
床)(
人)
□
児童・思春期精神科入院医療管理料
(
床)(
人)
□
地域移行機能強化病棟入院料
(
床)(
人)