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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (343 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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24.その他の指定難病等
項目の定義
以下の(1)、(2)又は(3)に掲げる疾患に罹患している状態。
(1) 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条に規定する指定難病(同法第7条第4項に規定する医
療受給者証を交付されている患者(同条第1項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満た
すものとして診断を受けたものを含む。)に係るものに限る。)。ただし、筋ジストロフィー、多発性硬化症、
筋萎縮性側索硬化症及びパーキンソン病関連疾患を除く。
(2) 「特定疾患治療研究事業について」(昭和 48年4月 17日衛発第242号)に掲げる疾患(当該疾患に罹
患している患者として都道府県知事から受給者証の交付を受けているものに限る。)。ただし、スモンを除
く。
(3) 「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要綱について」(平成元年7月 24 日健医発第 896 号)
に掲げる疾患(当該疾患に罹患している患者として都道府県知事から受給者証の交付を受けているもの
に限る。)
評価の単位

留意点
(1)については、指定難病に罹患している患者であって、医療受給者証を交付されているもの、又は、特定
医療費の支給認定に係る基準を満たす状態にあることを医療機関において確実に診断されるものに限
る。
(2)及び(3)については、受給者証の交付を受けているものに限る。

25.脊髄損傷(頸椎損傷を原因とする麻痺が四肢すべてに認められる場合に限る。)
項目の定義
脊髄損傷(頸椎損傷を原因とする麻痺が四肢すべてに認められる場合に限る。)
評価の単位

留意点
留意点
頸椎損傷の場合に限り該当するものとする。

26.慢性閉塞性肺疾患(ヒュー・ジョーンズの分類がⅤ度の状態に該当する場合に限る。)
項目の定義
慢性閉塞性肺疾患(ヒュー・ジョーンズの分類がⅤ度の状態に該当する場合に限る。)
評価の単位