基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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算、夜間 50 対1看護補助体制加算及び夜間 100 対1看護補助体制加算)
地域包括医療病棟入院料の注7に規定する夜間看護体制加算
地域包括医療病棟入院料の注8に規定する看護補助体制充実加算1、2及び3
地域包括医療病棟入院料の注9に規定する看護職員夜間配置加算(看護職員夜間 12 対1配置加
算1、看護職員夜間 12 対1配置加算2、看護職員夜間 16 対1配置加算1及び看護職員夜間 16
対1配置加算2)
地域包括医療病棟入院料の注 10 に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算
小児入院医療管理料の注2に規定する加算(保育士2名以上の場合)
小児入院医療管理料の注4に規定する重症児受入体制加算2
小児入院医療管理料の注9に規定する看護補助加算
小児入院医療管理料の注 10 に規定する看護補助体制充実加算
回復期リハビリテーション入院医療管理料
地域包括ケア病棟入院料の注5に規定する看護補助体制充実加算1及び2
児童・思春期精神科入院医療管理料の注3に規定する精神科養育支援体制加算
精神科地域包括ケア病棟入院料
表2 施設基準が改正された入院基本料等
外来感染対策向上加算(令和7年1月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
地域包括診療加算(令和6年 10 月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
歯科外来診療医療安全対策加算1(令和6年3月 31 日時点で「診療報酬の算定方法の一部を改
正する告示」による改正前の診療報酬の算定方法(以下「旧算定方法」という。)別表第二
「A000」に掲げる初診料の注9に規定する歯科外来診療環境体制加算1に係る届出を行っ
ている保険医療機関において、令和7年6月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
歯科外来診療医療安全対策加算2(令和6年3月 31 日時点で旧算定方法別表第二「A000」
に掲げる初診料の注9に規定する歯科外来診療環境体制加算2に係る届出を行っている保険医
療機関において、令和7年6月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
歯科外来診療感染対策加算1(令和6年3月 31 日時点で旧算定方法別表第二「A000」に掲
げる初診料の注9に規定する歯科外来診療環境体制加算1に係る届出を行っている保険医療機
関において、令和7年6月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
歯科外来診療感染対策加算3(令和6年3月 31 日時点で旧算定方法別表第二「A000」に掲
げる初診料の注9に規定する歯科外来診療環境体制加算2に係る届出を行っている保険医療機
関において、令和7年6月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
一般病棟入院基本料(急性期一般入院料6を除く。)(令和6年 10 月 1 日以降に引き続き算定
する場合に限る。)
結核病棟入院基本料(7対1入院基本料に限る。)(令和6年 10 月 1 日以降に引き続き算定す
る場合に限る。)
特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)(7対1入院基本料に限る。)(令和6年 10 月
1 日以降に引き続き算定する場合に限る。)
特定機能病院入院基本料の注5に掲げる看護必要度加算(令和6年 10 月 1 日以降に引き続き算
定する場合に限る。)
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