基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (49 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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保険医療機関の機能や役割について分析・評価するために行う調査に適切に参加すること。ただ
し、やむを得ない事情が存在する場合には、この限りでない。
4の5の3
許可病床数 400 床以上の保険医療機関であって急性期一般入院基本料(急性期一般入
院料2及び3を除く。)を算定するもの又は7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般
病棟に限る。))を算定する保険医療機関については、厚生労働省が入院医療を担う保険医療機
関の機能や役割について分析・評価するために行う調査に適切に参加することが望ましい。
4の5の4
基本診療料の施設基準等第五の二の(1)のイの①の4、第五の二の(1)のロの①
の4及び第五の三の(1)のイの⑦について
新規に保険医療機関を開設する場合であって急性期一般入院料6、地域一般入院料3又は療養
病棟入院料2に係る届出を行う場合その他やむを得ない事情とは、新たに保険医療機関の指定を
受け、入院基本料の施設基準に係る届出を行う場合、又は第 26 の4の3(3)の規定によりデー
タ提出加算を算定できなくなった場合をいい、新たに保険医療機関を指定する日又はデータ提出
加算に係る施設基準を満たさなくなった日の属する月の翌月から起算して1年に限り、急性期一
般入院料6、地域一般入院料3又は療養病棟入院料2について、データ提出加算に係る届出を行
っているものとみなすことができる。
4の6
月平均夜勤時間超過減算による入院基本料及び夜勤時間特別入院基本料を算定する病棟に
ついては、次の点に留意する。
(1)
月平均夜勤時間超過減算による入院基本料
ア
一般病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料及び障害者施設等入院
基本料を算定する病棟において、別に厚生労働大臣が定める基準(夜勤を行う看護職員の
1人当たりの月平均夜勤時間数が 72 時間以下であること)のみを満たせなくなった場合、
当該基準を満たせなくなってから直近3月に限り、算定できるものであること。ただし、
病棟の種別にかかわらず、月平均夜勤時間超過減算による入院基本料又は夜勤時間特別入
院基本料を最後に算定した月から起算して1年以内は、当該減算による入院基本料の算定
はできないものであること。
イ
本通知の第3の1の(1)に規定する一時的な変動に該当する場合には、当該一時的な変
動に該当しなくなってから直近3月に限り、算定できるものであること。
ウ
月平均夜勤時間超過減算により入院基本料を算定する場合は、看護職員の採用活動状況
等に関する書類を毎月 10 日までに地方厚生(支)局長に提出すること。
(2)
夜勤時間特別入院基本料
ア
一般病棟入院基本料、結核病棟入院基本料及び精神病棟入院基本料を算定する病棟にお
いて、別に厚生労働大臣が定める基準(夜勤を行う看護職員の1人当たりの月平均夜勤時
間数が 72 時間以下であること。)のみを満たせなくなった場合、当分の間、算定できるも
のであること。
イ
夜勤時間特別入院基本料を算定する場合は、医療勤務環境改善支援センターに相談し、
その相談状況に関する書類及び看護職員の採用活動状況等に関する書類を毎月 10 日までに
地方厚生(支)局長に提出すること。
(3)
月平均夜勤時間超過減算による入院基本料又は夜勤時間特別入院基本料を算定する保険医
療機関においては、保険医療機関及び保険医療養担当規則第 11 条の2に規定されているよう
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