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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (508 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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様式 10 の9

精神病棟入院基本料及び特定機能病院入院基本料
(精神病棟に限る。
)の施設基準に係る届出書添付書類


7対1入院基本料及び 10 対 1 入院基本料に係る施設基準


当該病棟の直近3か月の新規入院患者数





上記入院患者のうち、GAF 尺度 30 以下の患者数



② ÷ ① × 100(50%以上)





13 対 1 入院基本料に係る施設基準


当該病棟の直近3か月の新規入院患者数
上記入院患者のうち、GAF 尺度 30 以下又は区分番
号「A230-3」に掲げる精神科身体合併症管理
加算の対象の患者数





② ÷ ① × 100(40%以上)