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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (235 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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健指定医については、備考欄に指定医番号を記載すること。)、様式 53 及び様式 54 を用い
ることとし、当該病棟の配置図(隔離室の位置が分かるもの。)を添付すること。この場合
において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式 20 の当該看護要員
のみを省略することができること。なお、当該入院料に係る精神科救急医療体制の整備等に
係る実績を評価するため、毎年8月において様式 53 及び様式 54 を届け出ること。
(2)

「注4」に規定する看護職員夜間配置加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様

式 13 の3、様式 20 及び特掲診療料施設基準通知の別添2の様式 48 を用いること。なお、当
該加算の様式 48 に係る届出については、医療保護入院等診療料の届出を行っている場合は、
別に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。ただし、当該加算に係る前
年度における看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の取組状況を評価するため、
毎年8月において様式 13 の3を届け出ること。
(3)

「注5」に規定する精神科救急医療体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 54 の

2を用いること。
第 16

精神科急性期治療病棟入院料

1 精神科急性期治療病棟入院料に関する施設基準等
(1)

同一保険医療機関内に精神科急性期治療病棟入院料1を算定すべき病棟と精神科急性期治

療病棟入院料2を算定すべき病棟が混在することはできない。
(2)

精神科急性期治療病棟入院料1又は2の施設基準
以下のアからコまでのいずれも満たすこと。


医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床の数以上
の入院患者を入院させていないこと。



当該各病棟において、日勤帯以外の時間帯にあっては看護要員が常時2人以上配置され
ており、そのうち1人以上は看護師であること。



当該保険医療機関に他の精神病棟が存在する場合は、当該他の精神病棟は、精神病棟入
院基本料の 10 対1入院基本料、13 対1入院基本料、15 対1入院基本料、18 対1入院基本
料若しくは 20 対1入院基本料又は特定入院料を算定している病棟でなければならないこ
と。



当該各病棟に精神保健指定医及び精神保健福祉士又は公認心理師が常勤していること。



当該保険医療機関が精神科救急医療システムに参加していること。



当該病棟の病床数は、130 床以下であり、当該保険医療機関における精神科救急急性期
医療入院料及び精神科急性期治療病棟入院料を算定する病床数の合計が 300 床以下である
こと。



当該病棟の病床数は、1看護単位当たり 60 床以下であること。



当該病棟に隔離室があること。



1月間の当該入院料を算定している病棟の患者の延べ入院日数のうち、4割以上が新規
患者の延べ入院日数であること。



当該病棟において、措置入院患者、鑑定入院患者、医療観察法入院患者及びクロザピン
の新規導入を目的とした入院患者を除いた新規入院患者のうち4割以上が入院日から起算
して3月以内に退院し、自宅等へ移行すること。「自宅等へ移行する」とは、患家、介護

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