基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (111 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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診療を行う場合には下記研修を修了していなくてもよい。
ア がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研
修会
イ 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立研究開発法人国立がん研究セ
ンター主催)等
ウ 日本心不全学会により開催される基本的心不全緩和ケアトレーニングコース
(7)
(1)のウに掲げる看護師は、5年以上悪性腫瘍患者の看護に従事した経験を有し、緩和ケ
ア病棟等における研修を修了している者であること。なお、ここでいう緩和ケア病棟等にお
ける研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(600 時間以上の研修期間で、修了証が
交付されるもの)。
イ 緩和ケアのための専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であるこ
と。
ウ 講義及び演習により、次の内容を含むものであること。
(イ)
ホスピスケア・疼痛緩和ケア総論及び制度等の概要
(ロ)
悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群のプロセスとその治療
(ハ)
悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群患者の心理過程
(ニ)
緩和ケアのためのアセスメント並びに症状緩和のための支援方法
(ホ)
セルフケアへの支援及び家族支援の方法
(ヘ)
ホスピス及び疼痛緩和のための組織的取組とチームアプローチ
(ト)
ホスピスケア・緩和ケアにおけるリーダーシップとストレスマネジメント
(チ)
コンサルテーション方法
(リ)
ケアの質を保つためのデータ収集・分析等について
エ 実習により、事例に基づくアセスメントとホスピスケア・緩和ケアの実践
(8)
(1)のエに掲げる薬剤師は、麻薬の投薬が行われている悪性腫瘍患者に対する薬学的管理
及び指導などの緩和ケアの経験を有する者であること。
(9)
(1)のア、イに掲げる医師については、緩和ケア病棟入院料の届出に係る担当医師と兼任
ではないこと。ただし、緩和ケア病棟入院料の届出に係る担当医師が複数名である場合は、
小児緩和ケアチームに係る業務に関し専任である医師については、緩和ケア病棟入院料の届
出に係る担当医師と兼任であっても差し支えないものとする。
(10)
症状緩和に係るカンファレンスが週1回程度開催されており、小児緩和ケアチームの構成
員及び必要に応じて、当該患者の診療を担う医師、看護師、薬剤師などが参加していること。
(11)
当該医療機関において小児緩和ケアチームが組織上明確に位置づけられていること。
(12)
院内の見やすい場所に小児緩和ケアチームによる診療が受けられる旨の掲示をするなど、
患者に対して必要な情報提供がなされていること。
(13)
小児緩和ケア診療加算の注2に規定する点数を算定する場合には、小児緩和ケアチームに、
緩和ケア病棟において緩和ケアを要する患者に対する患者の栄養食事管理に従事した経験又
は緩和ケア診療を行う医療機関において栄養食事管理に係る3年以上の経験を有する専任の
管理栄養士が参加していること。なお、当該管理栄養士は、緩和ケア診療加算の注4に規定
する個別栄養管理加算に係る管理栄養士と兼任できる。
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