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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (201 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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7 地域包括医療病棟入院料の「注9」に掲げる看護職員夜間配置加算の施設基準
(1)


看護職員夜間 12 対1配置加算1の施設基準
当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が

12 又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。ただし、同一の入院基本料を
届け出ている病棟間においてのみ傾斜配置できるものであること。なお、当該病棟において、
夜間に看護を行う看護職員の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、各病
棟における夜勤を行う看護職員の数は、前段の規定にかかわらず、3以上であることとする。


看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制につい
ては、別添2の第2の 11 の(3)の例による。



次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、
(イ)又は(ハ)を含む4項目以上を満たしていること。また、当該4項目以上に(ヌ)が含ま
れることが望ましいこと。ただし、当該加算を算定する病棟が2交代制勤務又は変則2交代
制勤務を行う病棟のみで構成される保険医療機関である場合は、(イ)及び(ハ)から(ヌ)まで
のうち、(イ)又は(ハ)を含む4項目以上を満たしていること。なお、各項目の留意点につい
ては、別添3の第4の3の9の(3)と同様であること。
(イ)

当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の勤務終了時刻と直後

の勤務の開始時刻の間が 11 時間以上であること。
(ロ)

3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事す

る看護職員の勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね 24 時間後以降となる勤務編
成であること。
(ハ)

当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の連続して行う夜勤の

数が2回以下であること。
(ニ)

当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の夜勤後の暦日の休日

が確保されていること。
(ホ)

当該病棟において、夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や遅出等の柔

軟な勤務体制の工夫がなされていること。
(ヘ)

当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、夜勤時

間帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署
間での業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを夜勤時間帯に運用した実績
があること。
(ト)

夜間 30 対1急性期看護補助体制加算、夜間 50 対1急性期看護補助体制加算又は夜間
100 対1急性期看護補助体制加算を届け出ている病棟であること。

(チ)

当該病棟において、みなし看護補助者を除いた看護補助者の比率が5割以上であるこ

と。
(リ)

当該保険医療機関において、夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置して

おり、夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績があること。
(ヌ)

当該病棟において、ICT、AI、IoT等の活用によって、看護職員の業務負担軽

減を行っていること。
(2)

看護職員夜間 12 対1配置加算2の施設基準
(1)のア及びイを満たすものであること。

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