基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (344 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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27.欠番
28.省略
29.悪性腫瘍(医療用麻薬等の薬剤投与による疼痛コントロールが必要な場合に限る。)
項目の定義
悪性腫瘍(医療用麻薬等の薬剤投与による疼痛コントロールが必要な場合に限る。)
評価の単位
1日毎
留意点
ここでいう医療用麻薬等とは、WHO's pain ladder に定められる第 2 段階以上のものをいう。
30.他者に対する暴行が毎日認められる状態
項目の定義
他者に対する暴行が毎日認められる状態
評価の単位
1日毎
留意点
本項目でいう他者に対する暴行が毎日認められる状態とは、例えば、他者を打つ、押す、ひっかく等が
認められる状態をいう。なお、医師又は看護師の合計2名以上(ただし、少なくとも1名は医師であること
とする)により「他者に対する暴行が毎日認められる」との判断の一致がある場合に限る。
なお、医師を含めた当該病棟(床)の医療従事者により、原因や治療方針等について検討を行い、治療
方針に基づき実施したケアの内容について診療録等に記載すること。
(4) 処置等に係る医療区分2(別表第五の三)
31.中心静脈栄養(広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短
腸症候群、消化管瘻又は急性膵炎を有する患者以外を対象として、中心静脈栄養を開始した日から 30 日を超え
て実施するものに限る。)
項目の定義
中心静脈栄養(広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾
患、短腸症候群、消化管瘻又は急性膵炎を有する患者以外を対象として、中心静脈栄養を開始した日か
ら 30 日を超えて実施するものに限る。)