基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (66 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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一般病棟入院基本料の届出を行う場合には、病棟全体で包括的に届出を行うのではなく、看護配
置が異なる病棟ごとに届出を行っても差し支えない。
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病棟内に特定入院料の各区分に該当する入院医療を行う病床を有する場合(特殊疾患入院医療
管理料、小児入院医療管理料4、回復期リハビリテーション入院医療管理料及び地域包括ケア入
院医療管理料1、2、3又は4を算定している病床を除く。)は、これらの病床以外の病棟全体
(複数の病棟種別がある場合は、当該病床種別の病棟全体)を単位として行う。
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有床診療所入院基本料の届出は、当該診療所の全病床(療養病床に係る病床を除く。)につい
て包括的に行い、有床診療所療養病床入院基本料の届出は、療養病床に係る病床について包括的
に行う。
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入院基本料等の施設基準の届出に当たっては、届出を行おうとする基準について、特に規定が
ある場合を除き、届出前1か月の実績を有していること。なお、届出前1か月の実績は、例えば
一般病床である特殊疾患病棟入院料を算定していた病棟を、療養病床に転換し療養病棟入院基本
料の施設基準の届出を行う場合に、特殊疾患病棟入院料を算定していた期間の人員配置基準を実
績として用いるなど、入院料の種別の異なる期間の実績であっても差し支えないこと。なお、有
床診療所入院基本料の夜間看護配置加算1又は2の届出を行う場合の届出前1か月の実績には、
入院患者がいない日を除くことができるものとする。
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平均在院日数の要件は満たしていないものの、看護職員の数及びその他の要件を全て満たして
いる保険医療機関の開設者から、届出直後の3か月間における平均在院日数を所定の日数以内と
することができることを明らかにした病棟運営計画書を添付した場合には、届出の受理を行うこ
とができる。この場合、届出直後の3か月間における平均在院日数が、所定の日数以内とならな
かったことが判明したときには、当該届出は無効となる。
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新たに開設された保険医療機関が入院基本料の施設基準に係る届出を行う場合は、届出時点で、
精神病棟入院基本料の特別入院基本料の基準を満たしていれば、実績がなくても入院基本料の特
別入院基本料の届出を行うことができる。また、有床診療所入院基本料にあっては、有床診療所
入院基本料6の基準を満たしていれば、実績がなくても有床診療所入院基本料6の届出を行うこ
とができる。ただし、この場合は、1か月後に適時調査を行い、所定の基準を満たしていないこ
とが判明したときは、当該届出は無効となる。
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当該保険医療機関が届け出ている入院基本料を算定する病棟において、増床又は減床が行われ、
届出の内容と異なる事情等が生じた場合には、速やかに変更の届出を行うこと。なお、増床に伴
い、既に届け出ている入院基本料以外の入院基本料の届出の必要が生じた場合には、実績がなく
ても基準を満たす入院基本料の届出を行うことができる。ただし、この場合は、1か月後に適時
調査を行い、所定の基準を満たしていないことが判明したときは、当該届出は無効となる。
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第2の2の(1)の1病棟の病床数の標準を上回る場合の届出に係る取扱いは次のとおりである
こと。
(1)
第2の2の(2)に該当することが確認された場合には、届出を受理する。なお、当該事情
が解消され次第、標準規模の病棟になるよう指導すること。
(2)
既に標準を超えた規模で届出が受理されている病棟については、新たな届出を行う際に改
善をさせた上で届出を受理するものとする。ただし、第2の2の(2)の①から③までに掲げ
たやむを得ない理由が存在する場合には、届出を受理しても差し支えないものとする。なお、
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