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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (130 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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が望ましい。なお、当該職員は第 20 の1の(1)アに規定する医療安全対策加算に係る医療安
全管理者とは兼任できないが、第2部通則7に規定する院内感染防止対策に掲げる業務は行
うことができる。
(4)

(3)のチームにより、最新のエビデンスに基づき、自施設の実情に合わせた標準予防策、

感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消毒・滅菌、抗菌薬適正使用
等の内容を盛り込んだ手順書(マニュアル)を作成し、各部署に配布していること。なお、
手順書は定期的に新しい知見を取り入れ改訂すること。
(5)

(3)のチームにより、職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策

に関する研修を行っていること。なお当該研修は別添2の第1の3の(5)に規定する安全管
理の体制確保のための職員研修とは別に行うこと。
(6)

(3)のチームは、少なくとも年4回程度、感染対策向上加算1に係る届出を行った保険医

療機関が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加していること。なお、
感染対策向上加算1に係る届出を行った複数の保険医療機関と連携する場合は、当該複数の
保険医療機関が開催するカンファレンスに、それぞれ少なくとも年1回参加し、合わせて年
4回以上参加していること。また、感染対策向上加算1に係る届出を行った他の保険医療機
関が主催する、新興感染症の発生等を想定した訓練については、少なくとも年1回以上参加
していること。
(7)

院内の抗菌薬の適正使用について、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った他の

保険医療機関又は地域の医師会から助言を受けること。また、細菌学的検査を外部委託して
いる場合は、薬剤感受性検査に関する詳細な契約内容を確認し、検査体制を整えておくなど、
「中小病院における薬剤耐性菌アウトブレイク対応ガイダンス」に沿った対応を行っている
こと。
(8)

(3)のチームにより、1週間に1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握を

行うとともに、院内感染防止対策の実施状況の把握・指導を行うこと。
(9)

2の(4)、(5)(9)、(12)、(13)及び(16)から(18)までを満たしていること。

(10)

感染症法第 38 条第2項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第一種協定指定医

療機関又は同項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第二種協定指定医療機関
(第 36 条の2第1項の規定による通知(同項第2号に掲げる措置をその内容に含むものに限
る。)若しくは第 36 条の3第1項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に
含むものに限る。)に基づく措置を講ずる医療機関に限る。)であること。
(11)

新興感染症の発生時等に、感染症患者若しくは疑い患者を受け入れることを念頭に、汚染

区域や清潔区域のゾーニングを行うことができる体制又は発熱患者等の診療を実施すること
を念頭に、発熱患者等の動線を分けることができる体制を有すること。
4 指導強化加算の施設基準
(1)

感染対策向上加算1の届出を行っている保険医療機関であること。

(2)

感染制御チームの専従医師又は看護師が、過去1年間に4回以上、感染対策向上加算2、

感染対策向上加算3又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った保険医療機関に赴き院内
感染対策に関する助言を行っていること。
5 連携強化加算の施設基準
(1)

感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3に係る届出を行っている保険医療機関である

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