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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (233 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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2 看護職員夜間配置加算の施設基準
(1)

当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が

16 又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
(2)


行動制限最小化に係る委員会において次の活動を行っていること。
行動制限についての基本的考え方や、やむを得ず行動制限する場合の手順等を盛り込ん
だ基本指針の整備



患者の病状、院内における行動制限患者の状況に係るレポートをもとに、月1回程度の
病状改善、行動制限の状況の適切性及び行動制限最小化のための検討会議の開催



当該保険医療機関における精神科診療に携わる職員全てを対象とした、精神保健福祉法、
隔離拘束の早期解除及び危機予防のための介入技術等に関する研修会の年2回程度の実施

(3)

次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、ア

又はウを含む3項目以上を満たしていること。また、当該3項目以上にクが含まれることが
望ましいこと。ただし、当該加算を算定する病棟が2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行
う病棟のみで構成される保険医療機関である場合は、ア及びウからクまでのうち、ア又はウ
を含む3項目以上を満たしていること。なお、各項目の留意点については、別添3の第4の
3の9の(3)と同様であること。


当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の勤務終了時刻と直後の
勤務の開始時刻の間が 11 時間以上であること。



3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する
看護職員の勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね 24 時間後以降となる勤務編成で
あること。



当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の連続して行う夜勤の数
が2回以下であること。



当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の夜勤後の暦日の休日が
確保されていること。



当該病棟において、夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や遅出等の柔軟
な勤務体制の工夫がなされていること。



当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、夜勤時間
帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署間で
の業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを夜勤時間帯に運用した実績がある
こと。



当該保険医療機関において、夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置してお
り、夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績があること。



当該病棟において、ICT、AI、IoT等の活用によって、看護職員の業務負担軽減
を行っていること。

(4)

看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制につい

ては、別添2の第2の 11 の(3)の例による。
3 精神科救急急性期医療入院料の「注5」に規定する精神科救急医療体制加算の施設基準等
(1)


精神科救急医療体制加算1の施設基準
次のいずれも満たしていること。

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