基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (156 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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(2)
当該病棟においてクロザピンを新規に導入した実績が年間3件以上であること。
(3)
2の(3)を満たすものであること。
6 届出に関する事項
精神科急性期医師配置加算に係る届出は別添7の様式 40 の 13 及び様式 53 を用いること。
第 26 の9
排尿自立支援加算
1 排尿自立支援加算に関する施設基準
(1)
保険医療機関内に、以下から構成される排尿ケアに係るチーム(以下「排尿ケアチーム」
という。)が設置されていること。
ア 下部尿路機能障害を有する患者の診療について経験を有する医師
イ
下部尿路機能障害を有する患者の看護に従事した経験を3年以上有し、所定の研修を修
了した専任の常勤看護師
ウ
下部尿路機能障害を有する患者のリハビリテーション等の経験を有する専任の常勤理学
療法士又は専任の常勤作業療法士
(2)
(1)のアに掲げる医師は、3年以上の勤務経験を有する泌尿器科の医師又は排尿ケアに係
る適切な研修を修了した者であること。なお、他の保険医療機関を主たる勤務先とする医師
(3年以上の勤務経験を有する泌尿器科の医師又は排尿ケアに係る適切な研修を修了した医
師に限る。)が対診等により当該チームに参画しても差し支えない。また、ここでいう適切
な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること。
イ
下部尿路機能障害の病態、診断、治療、予防及びケアの内容が含まれるものであること。
ウ 通算して6時間以上のものであること。
(3)
(1)のイに掲げる所定の研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること。
イ
下部尿路機能障害の病態生理、その治療と予防、評価方法、排尿ケア及び事例分析の内
容が含まれるものであること。
ウ
排尿日誌による評価、エコーを用いた残尿測定、排泄用具の使用、骨盤底筋訓練及び自
己導尿に関する指導を含む内容であり、下部尿路機能障害患者の排尿自立支援について十
分な知識及び経験のある医師及び看護師が行う演習が含まれるものであること。
エ 通算して 16 時間以上のものであること。
(4)
排尿ケアチームの構成員は、「B005-9」外来排尿自立指導料に規定する排尿ケアチ
ームの構成員と兼任であっても差し支えない。
(5)
排尿ケアチームは、対象となる患者抽出のためのスクリーニング及び下部尿路機能評価の
ための情報収集(排尿日誌、残尿測定)等の排尿ケアに関するマニュアルを作成し、当該保
険医療機関内に配布するとともに、院内研修を実施すること。
(6)
包括的排尿ケアの計画及び実施に当たっては、下部尿路機能の評価、治療及び排尿ケアに
関するガイドライン等を遵守すること。
2 届出に関する事項
当該加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 40 の 14 を用いること。
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