基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (135 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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(2)
(1)の結果、特に重点的な褥瘡ケアが必要と認められる患者について、当該患者の診療を
担う医師、看護師、その他必要に応じて関係職種が共同して褥瘡の発生予防等に関する予防
治療計画を個別に立案すること。
(3)
当該計画に基づく重点的な褥瘡ケアを継続して実施し、その評価を行うこと。
(4)
(1)から(3)までの他、院内の褥瘡対策チーム及び当該患者の診療を担う医師と連携して、
院内の褥瘡発生状況の把握・報告を含む総合的な褥瘡管理対策を行うこと。
3 届出に関する事項
褥瘡ハイリスク患者ケア加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 37 を用いること。なお、
当該加算の届出については実績を要しない。
第 22 の2 ハイリスク妊娠管理加算
1 ハイリスク妊娠管理加算に関する施設基準
(1)
産婦人科又は産科を標榜する保険医療機関であること。
(2)
当該保険医療機関内に、専ら産婦人科又は産科に従事する医師が、1名以上配置されてい
ること。
(3)
緊急の分娩に対応できる十分な体制及び設備を有していること。
(4)
公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科
医療補償約款に基づく補償を実施していること。
2 届出に関する事項
ハイリスク妊娠管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 38 を用いること。
第 23
ハイリスク分娩等管理加算
1 ハイリスク分娩管理加算に関する施設基準
(1)
当該保険医療機関内に、専ら産婦人科又は産科に従事する常勤の医師が、3名以上配置さ
れていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間
以上の勤務を行っている専ら産婦人科又は産科に従事する非常勤医師を2名以上組み合わせ
ることにより、当該常勤の医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置され
ている場合には、当該医師の実労働時間を常勤換算し常勤医師数に算入することができる。
ただし、常勤換算し常勤医師数に算入することができるのは、常勤の医師のうち2名までに
限る。
(2)
当該保険医療機関内に、常勤の助産師が3名以上配置されていること。
(3)
1年間の分娩件数が 120 件以上であり、かつ、その実施件数、配置医師数及び配置助産師
数を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4)
公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科
医療補償約款に基づく補償を実施していること。
2 地域連携分娩管理加算に関する施設基準
(1)
1の(1)及び(4)を満たしていること。
(2)
当該保険医療機関内に、常勤の助産師が3名以上配置されていること。なお、そのうち1
名以上が、助産に関する専門の知識や技術を有することについて医療関係団体等から認証さ
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