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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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別添2
入院基本料等の施設基準等
第1

入院基本料(特別入院基本料、月平均夜勤時間超過減算、夜勤時間特別入院基本料及び重症患
者割合特別入院基本料(以下「特別入院基本料等」という。)及び特定入院基本料を含む。)及
び特定入院料に係る入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理
体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化の基準
入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援

及び身体的拘束最小化の基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、次のとおりとする。
1 入院診療計画の基準
(1)

当該保険医療機関において、入院診療計画が策定され、説明が行われていること。

(2)

入院の際に、医師、看護師、その他必要に応じ関係職種が共同して総合的な診療計画を策

定し、患者に対し、別添6の別紙2又は別紙2の3を参考として、文書により病名、症状、
治療計画、検査内容及び日程、手術内容及び日程、推定される入院期間等について、入院後
7日以内に説明を行うこと。ただし、高齢者医療確保法の規定による療養の給付を提供する
場合の療養病棟における入院診療計画については、別添6の別紙2の2を参考にすること。
なお、当該様式にかかわらず、入院中から退院後の生活がイメージできるような内容であり、
年月日、経過、達成目標、日ごとの治療、処置、検査、活動・安静度、リハビリ、食事、清
潔、排泄、特別な栄養管理の必要性の有無、教育・指導(栄養・服薬)・説明、退院後の治
療計画、退院後の療養上の留意点が電子カルテなどに組み込まれ、これらを活用し、患者に
対し、文書により説明が行われている場合には、各保険医療機関が使用している様式で差し
支えない。
(3)

入院時に治療上の必要性から患者に対し、病名について情報提供し難い場合にあっては、

可能な範囲において情報提供を行い、その旨を診療録に記載すること。
(4)

医師の病名等の説明に対して理解できないと認められる患者(例えば小児、意識障害患者)

については、その家族等に対して行ってもよい。
(5)

説明に用いた文書は、患者(説明に対して理解できないと認められる患者についてはその

家族等)に交付するとともに、その写しを診療録に添付するものとすること。
(6)

入院期間が通算される再入院の場合であっても、患者の病態により当初作成した入院診療

計画書に変更等が必要な場合には、新たな入院診療計画書を作成し、説明を行う必要がある
こと。
2 院内感染防止対策の基準
(1)

当該保険医療機関において、院内感染防止対策が行われていること。

(2)

当該保険医療機関において、院内感染防止対策委員会が設置され、当該委員会が月1回程

度、定期的に開催されていること。なお、当該委員会を対面によらない方法で開催しても差
し支えない。
(3)

院内感染防止対策委員会は、病院長又は診療所長、看護部長、薬剤部門の責任者、検査部

門の責任者、事務部門の責任者、感染症対策に関し相当の経験を有する医師等の職員から構
成されていること。なお、診療所においては各部門の責任者を兼務した者で差し支えない。
(4)

当該保険医療機関内において(病院である保険医療機関においては、当該病院にある

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