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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (625 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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(3) B水準・C水準等に相当する医師の働き方改革に向けた具体的な取組(実施している取組にチェックし、開始年月を回答)
1 短時間勤務正規雇用医師の活用







月)

【要件】短時間勤務正規雇用医師を常勤医師20人につき1人以上雇用していること。
2 オンコール体制の構築







月)

【要件】医療機関全体で、医師60人(常勤換算)あたり1人以上オンコール医師がいること。
オンコール医師が所属する診療科の医師は、同じ日に宿日直をしていないこと。
3 複数主治医制の実施







月)

【要件】当該医療機関の標榜診療科(外来診療のみの診療科を除く。)のうち半数以上で複数主治医制を導入していること。
4 特定行為研修終了看護師の活用 □ (

月)
【要件】急性期医療に係る以下の各領域のすべてについて、それぞれ日勤帯には院内に常時特定行為研修終了者がおり、特定行為を行って
いること。
・外科手術後管理領域
・術中麻酔管理領域
・外科系基本領域
・集中治療領域
・救急領域

5 医師事務作業補助者の活用







月)

【要件】○対1の割合で医師事務作業補助者を配置していること。



対1)

6 法令改正によりタスクシフトを可能とした業務の実施



月)





【要件】診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、救急救命士の各職種について下に掲げる行為のうちそれぞれ半数(切り上げ)以上を行った場
合。
ア 診療放射線技師
・動脈路に造影剤注入装置を接続する行為(動脈路確保のためのものを除く。)、動脈に造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作する行為
・下部消化管検査(CTコロノグラフィ検査を含む。)のため、注入した造影剤及び空気を吸引する行為
・上部消化管検査のために挿入した鼻腔カテーテルから造影剤を注入する行為、当該造影剤の投与が終了した後に鼻腔カテーテルを抜去する行為
・医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、病院又は診療所以外の場所に出張して行う超音波検査
イ 臨床検査技師
・直腸肛門機能検査(バルーン及びトランスデューサーの挿入(バルーンへの空気の注入を含む。)並びに抜去を含む。)
・持続皮下グルコース検査(当該検査を行うための機器の装着及び脱着を含む。)
・運動誘発電位検査・体性感覚誘発電位検査に係る電極(針電極を含む。)の装着及び脱着
・検査のために、経口、経鼻又は気管カニューレ内部から喀痰を吸引して採取する行為
・消化管内視鏡検査・治療において、医師の立会いの下、生検鉗子を用いて消化管から組織検体を採取する行為
・静脈路を確保し、成分採血のための装置を接続する行為、成分採血装置を操作する行為、終了後に抜針及び止血する行為
・超音波検査に関連する行為として、静脈路を確保して、造影剤を接続し、注入する行為、当該造影剤の投与が終了した後に抜針及び止血する行為
ウ 臨床工学技士
・血液浄化装置の穿刺針その他の先端部の動脈表在化及び静脈への接続又は動脈表在化及び静脈からの除去
・心・血管カテーテル治療において、生命維持管理装置を使用して行う治療に関連する業務として、身体に電気的負荷を与えるために、当該負荷装置
を操作する行為
・手術室で行う鏡視下手術において、体内に挿入されている内視鏡用ビデオカメラを保持する行為、術野視野を確保するために内視鏡用ビデオカメラを
操作する行為
エ 救急救命士
・医療機関に搬送されるまでの間(病院前)に重度傷病者に対して実施可能な救急救命処置について、救急外来※ においても実施可能とされた行為
※救急外来とは、救急診療を要する傷病者が来院してから入院(病棟)に移行するまで(入院しない場合は、帰宅するまで)に必要な診察・検査・処置等
を提供される場のことを指す