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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (287 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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評価の対象は、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料(結核病棟入院基本料、特
定機能病院入院基本料(一般病棟、結核病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)、10
対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本
料)、地域一般入院料1、総合入院体制加算(一般病棟入院基本料、特定一般病棟入院
料)、看護補助加算1(地域一般入院基本料、13対1入院基本料)、一般病棟看護必要
度評価加算(専門病院入院基本料、特定一般病棟入院料)、脳卒中ケアユニット入院医
療管理料並びに地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料及び特定一般病
棟入院料(地域包括ケア入院医療管理が行われる場合)を算定する場合も含む。以下
「地域包括ケア病棟入院料等」という。)を届け出ている病棟に入院している患者であ
り、産科患者、15歳未満の小児患者、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療
料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三
に係る要件以外の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本
診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は評価の対象としない。また、
歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)についても評
価の対象としない。
2.評価日及び評価項目
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ(以下「必要度Ⅰ」という。)における記
載内容を参照のこと。
3.評価対象時間
必要度Ⅰにおける記載内容を参照のこと。
4.評価対象場所
必要度Ⅰにおける記載内容を参照のこと。
5.評価者
B項目の評価は、院内研修を受けた者が行うこと。医師、薬剤師、理学療法士等が一
部の項目の評価を行う場合も院内研修を受けること。
6.評価の判断
評価の判断は、アセスメント共通事項、A・B・Cの各項目の共通事項及び項目ごと
の選択肢の判断基準等に従って実施すること。独自に定めた判断基準により評価しては
ならない。
A モニタリング及び処置等
1.評価日において、各選択肢のコード一覧に掲載されているコードが入力されている場
合を「あり」とする。ただし、A7「緊急に入院を必要とする状態」については、入院
日においてコード一覧に掲載されているコードが入力されている場合に、入院当日を
含めた5日間を「あり」とする。なお、当該患者が、直接、評価対象病棟に入院した
場合のみ、当該コードを評価対象とし、救命救急入院料、特定集中治療室管理料等の
届出を行っている治療室に一旦入院した場合は評価対象に含めない。ただし、手術室
を経由して評価対象病棟に入院した場合は評価対象に含める。また、地域包括ケア病
棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料においては、評価対象に含めない。
2.内服薬のコードが入力されていない日に当該コードに該当する内服を指示した場合
や、事前に処方や指示を行っており内服当日には当該コードが入力されていない場合
等は、評価の対象とはならない。
3.手術や麻酔中に用いた薬剤は評価の対象となる。また、検査や処置等、その他の目
的で用いた薬剤については、EF統合ファイルにおけるデータ区分コードが 20 番台
(投薬)、30 番台(注射)、50 番(手術)及び 54 番(麻酔)の薬剤に限り、評価の
対象となる。
4.臨床試験で用いた薬剤は評価の対象となる。
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