基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (249 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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象から除外する。また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者
(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外する。なお、重
症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票の記入(別添6の別紙7の別表1に掲げる
「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コ
ード一覧」を用いて評価を行う項目は除く。)は、院内研修を受けたものが行うものである
こと。一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いて評価を行うかは、
入院料等の届出時に併せて届け出ること。なお、評価方法のみの変更を行う場合については、
別添7の様式 10 を用いて届け出る必要があること。ただし、評価方法のみの変更による新た
な評価方法への切り替えは切替月のみとし、切替月の 10 日までに届け出ること。
(5)
特定一般病棟入院料(地域包括ケア1)の施設基準等
ア
注7に規定する地域包括ケア入院医療管理を行う病室を有する病棟において、常時 15 対
1以上の看護配置(当該病棟における看護職員の数が、常時、当該病棟の入院患者の数が
15 又はその端数を増すごとに1以上であること。)よりも手厚い看護配置であること。た
だし、夜勤を行う看護職員の数は、2以上であること。
イ
当該病室を有する病棟において、病室を含む病棟に、専任の常勤理学療法士、専任の常
勤作業療法士又は専任の言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)が1名以上配置さ
れていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時
間以上の勤務を行っている専任の非常勤理学療法士、専任の非常勤作業療法士又は専任の
非常勤言語聴覚士をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、当該保険医療機関におけ
る常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれ
らの非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士がそれぞれ配置されてい
る場合には、それぞれの基準を満たすこととみなすことができる。
ウ
当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。
当該部門に入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師
又は専従の社会福祉士が配置されていること。当該部門に専従の看護師が配置されている
場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては
専任の看護師が配置されていること。なお、当該専従の看護師又は社会福祉士については、
週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行って
いる専従の非常勤の看護師又は社会福祉士(入退院支援及び地域連携業務に関する十分な
経験を有する看護師又は社会福祉士に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤
看護師等と同じ時間帯にこれらの非常勤看護師等が配置されている場合には、当該基準を
満たしているとみなすことができる。
エ
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、
(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)、呼吸器リハビリテー
ション料(Ⅰ)又はがん患者リハビリテーション料の届出を行っていること。
オ
エのリハビリテーションを提供する患者については、1日平均2単位以上提供している
こと。なお、リハビリテーションの提供に当たっては、当該患者の入棟又は入室時に測定
したADL等を参考にリハビリテーションの必要性を判断し、その結果について診療録等
に記載するとともに、患者又はその家族等に説明すること。
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