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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (243 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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精神保健福祉法上の精神保健指定医の公務員としての業務(措置診察等)について、都
道府県に積極的に協力し、診察業務等を年1回以上行うこと。具体的には、都道府県に連
絡先等を登録し、都道府県の依頼による公務員としての業務等に参画し、(イ)から(ホ)ま
でのいずれかの診察あるいは業務を年1回以上行うこと。

(イ)

措置入院及び緊急措置入院時の診察

(ロ)

医療保護入院及び応急入院のための移送時の診察

(ハ)

精神医療審査会における業務

(ニ)

精神科病院への立入検査での診察

(ホ)

その他都道府県の依頼による公務員としての業務

3 精神保健福祉士配置加算の施設基準
(1)

当該病棟に、専従の常勤精神保健福祉士が1名以上配置されていること。

(2)

当該保険医療機関内に退院支援部署を設置し、専従の精神保健福祉士が1名以上配置され

ていること。なお、当該病棟に専従する精神保健福祉士と退院支援部署に専従する精神保健
福祉士は兼任できないが、退院支援部署は、精神科地域移行実施加算の地域移行推進室又は
精神科入退院支援加算の入退院支援部門と同一でもよい。
(3)

措置入院患者、鑑定入院患者及び医療観察法入院患者として当該保険医療機関に入院とな

った患者を除いた当該病棟の入院患者のうち7割5分以上が入院日から起算して1年以内に
退院し、自宅等へ移行すること。「自宅等へ移行する」とは、患家、介護老人保健施設、介
護医療院又は精神障害者施設へ移行することである。なお、ここでいう「患家」とは、退院
先のうち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合、他の保
険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設に入所し
た場合を除いたものをいう。また、退院後に、医科点数表第1章第2部通則5の規定により
入院期間が通算される再入院をした場合は、移行した者として計上しない。
4 届出に関する事項
精神療養病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式 20(作業療法等の経験を
有する看護職員については、その旨を備考欄に記載すること。)、様式 24 の2、様式 55 の2及
び様式 55 の3を用いること。この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認でき
る場合は、様式 20 の当該看護要員のみを省略することができること(作業療法等の経験を有する
看護職員を除く。)。また、当該病棟の平面図(面積並びに談話室、食堂、面会室、浴室及び公
衆電話の位置等が分かるもの。)を添付すること。
第 18

削除

第 19

認知症治療病棟入院料

1 認知症治療病棟入院料の施設基準等
(1)

精神科を標榜している病院である保険医療機関であること。

(2)

同一保険医療機関内に認知症治療病棟入院料1を算定すべき病棟と認知症治療病棟入院料

2を算定すべき病棟が混在することはできない。
(3)

認知症治療病棟入院料1の施設基準


当該保険医療機関内に、精神科医師及び認知症治療病棟に専従する作業療法士がそれぞ

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