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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (348 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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評価の単位
1日毎
留意点


39.創傷(手術創や感染創を含む。)、皮膚潰瘍又は下腿若しくは足部の蜂巣炎、膿等の感染症に対する治療
項目の定義
創傷(手術創や感染創を含む。)、皮膚潰瘍又は下腿若しくは足部の蜂巣炎、膿等の感染症に対する治療
(1 日2回以上、ガーゼや創傷被覆材の交換が必要な場合に限る。)
評価の単位
1日毎
留意点


40.酸素療法(密度の高い治療を要する状態を除く。)
項目の定義
酸素療法(密度の高い治療を要する状態を除く。)
評価の単位
1日毎
留意点
酸素非投与下において、安静時、睡眠時、運動負荷いずれかで動脈血酸素飽和度が 90%以下となる状
態であって、医療区分3に該当する状態を除く。すなわち、安静時に3L/分未満の酸素投与下で動脈血
酸素飽和度 90%以上を維持できる状態(肺炎等急性増悪により点滴治療を要した状態(点滴を実施した日
から30日間までに限る。)及びNYHA重症度分類のⅢ度又はⅣ度の心不全の状態を除く。)をいう。なお、
毎月末において当該酸素療法を必要とする状態に該当しているか確認を行い、その結果を診療録等に記
載すること。