基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (237 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(7)
当該病棟の病床数は、1看護単位当たり 60 床以下であること。
(8)
当該病棟に以下に定める合併症ユニットを有しており、当該病棟の病床のうち、隔離室を
含む個室が半数以上を占めること。なお、合併症ユニットの病床は個室として算入すること
ができる。
ア
当該病棟の治療室単位であり、当該病棟の病床数の2割以上であること。
イ
当該治療室に入院する患者は、常時8割以上が下記の身体疾患を持つ精神障害者である
こと。
(イ)
呼吸器系疾患(肺炎、喘息発作、肺気腫、間質性肺炎の急性増悪、肺塞栓又は気胸)
(ロ)
心疾患(New York Heart Association の心機能分類のⅢ度、Ⅳ度相当の心不全、虚
血性心疾患又はモニター監視を必要とする不整脈)
(ハ)
手術又は直達・介達牽引を要する骨折
(ニ)
脊髄損傷
(ホ)
重篤な内分泌・代謝性疾患(インスリン投与を要する糖尿病、専門医の診療を要す
る内分泌疾患又は肝硬変に伴う高アンモニア血症)
(ヘ)
重篤な栄養障害(Body Mass Index 15 未満の摂食障害)
(ト)
意識障害(急性薬物中毒、アルコール精神障害、電解質異常、代謝性疾患によるせ
ん妄等)
(チ)
全身感染症(結核、後天性免疫不全症候群、梅毒1期、2期又は敗血症)
(リ)
中枢神経系の感染症(髄膜炎、脳炎等)
(ヌ)
急性腹症(消化管出血、イレウス等)
(ル)
劇症肝炎又は重症急性膵炎
(ヲ)
悪性症候群又は横紋筋融解症
(ワ)
広範囲(半肢以上)熱傷
(カ)
手術、化学療法若しくは放射線療法を要する状態又は末期の悪性腫瘍
(ヨ)
重篤な血液疾患(ヘモグロビン 7g/dl 以下の貧血又は頻回に輸血を要する状態)の
患者
ウ
(タ)
急性かつ重篤な腎疾患(急性腎不全、ネフローゼ症候群又は糸球体腎炎)の患者
(レ)
人工透析中又は腎不全で透析導入を要する状態
(ソ)
手術室での手術を必要とする状態
(ツ)
合併症妊娠・出産
(ネ)
膠原病(専門医による管理を必要とする状態)
身体合併症管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を当該病棟内に常時備えて
いること。
(イ)
救急蘇生装置
(ロ)
除細動器
(ハ)
心電計
(ニ)
呼吸循環監視装置
(9)
必要な検査及びCT撮影が必要に応じて速やかに実施できる体制にあること。
(10)
1月間の当該入院料を算定している病棟の患者の延べ入院日数のうち、4割以上が新規患
- 237 -