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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (586 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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医療機関のうち、当該保険医療機関の評価を実施する保険医療機関(医療安全
対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)について記載するこ
と。
4 「2」には、医療安全対策地域連携加算2に係る連携を行っている保険医療機
関のうち、当該保険医療機関の評価を実施する保険医療機関(医療安全対策加
算1に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)について記載すること。
5 「1の(2)」

「1の(3)」及び「2」については、届出保険医療機関について
予定されているものを記載することでよく、少なくとも年1回程度、実施され
ていればよい。