基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (375 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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評価の手引き
アセスメント共通事項
1.評価の対象
評価の対象は、救命救急入院料1及び3並びにハイケアユニット入院医療管理料を届
け出ている治療室に入院している患者であり、短期滞在手術等基本料を算定する患者、
基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等
第十の三に係る要件以外の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)
及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は評価の対象としな
い。
2.評価日及び評価項目
評価は、患者に行われたモニタリング及び処置等(A項目)、患者の状況等(B項
目)について、毎日評価を行うこと。
3.評価対象時間
評価対象時間は、0時から24時の24時間であり、重複や空白時間を生じさせないこ
と。
外出・外泊や検査・手術等の理由により、全ての評価対象時間の観察を行うことがで
きない患者の場合であっても、当該治療室に在室していた時間があった場合は、評価の
対象とすること。ただし、評価対象日の0時から24時の間、外泊している患者は、当該
外泊日については、評価対象とならない。
退室日は、当日の0時から退室時までを評価対象時間とする。退室日の評価は行う
が、基準を満たす患者の算出にあたり延べ患者数には含めない。ただし、入院した日に
退院(死亡退院を含む)した患者は、延べ患者数に含めるものとする。
4.評価対象場所
当該治療室内を評価の対象場所とし、当該治療室以外で実施された治療、処置、看護
及び観察については、評価の対象場所に含めない。
5.評価対象の処置・介助等
当該治療室で実施しなければならない処置・介助等の実施者、又は医師の補助の実施
者は、当該治療室に所属する看護職員でなければならない。ただし、一部の評価項目に
おいて、薬剤師、理学療法士等が治療室内において実施することを評価する場合は、治
療室所属の有無は問わない。
なお、A項目の評価において、医師が単独で処置等を行った後に、当該治療室の看護
職員が当該処置等を確認し、実施記録を残す場合も評価に含めるものとする。
A項目の処置の評価においては、訓練や退院指導等の目的で実施する行為は評価の対
象に含めないが、B項目の評価においては、患者の訓練を目的とした行為であっても評
価の対象に含めるものとする。
A項目の薬剤の評価については、臨床試験であっても評価の対象に含めるものとす
る。
6.評価者
評価は、院内研修を受けた者が行うこと。なお、医師、薬剤師、理学療法士等が一部
の項目の評価を行う場合も院内研修を受けること。
7.評価の判断
評価の判断は、アセスメント共通事項、B項目共通事項及び項目ごとの選択肢の判断
基準等に従って実施すること。独自に定めた判断基準により評価してはならない。