基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (638 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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1 1のアに掲げる看護師が、集中治療を必要とする患者の看護に関する適切な研修を修了しているこ
とが確認できる文書(当該研修の名称、実施主体、修了日及び修了者の氏名等を記載した一覧でも可)
を添付すること。
2 1のウに掲げる看護師が、集中治療を必要とする患者の看護に関する研修を修了していること又は
受講中であることが確認できる文書(当該研修の名称、実施主体、修了日及び修了者の氏名等を記載
した一覧でも可)を添付すること。
3 特定集中治療室管理料又は救命救急入院料を算定する治療室に入院している全ての患者の状態を、
特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票を用いて測定及び評価し、その結果、
「特
殊な治療法等」に該当する患者が直近6か月間で1割5分以上であること。