よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (338 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

Ⅱ.算定期間に限りがない区分
(1) 【疾患・状態に係る医療区分3(別表第五の二)】
11.スモン
項目の定義
スモン(「特定疾患治療研究事業について」(昭和 48 年4月 17 日衛発第242 号)に定めるものを対象とす
る。)に罹患している状態
評価の単位

留意点
特定疾患医療受給者証の交付を受けているもの又は過去に当該疾患の公的な認定を受けたことが確認
できる場合等をいう。

12.欠番
13.医師及び看護職員により、常時、監視及び管理を実施している状態
項目の定義
循環動態および呼吸状態が不安定なため、常時、動脈血酸素飽和度、血圧、心電図、呼吸等のバイタル
サインを観察する必要がある等、医師及び看護職員により、24時間体制での監視及び管理を必要とする
状態
評価の単位
1日毎
留意点
少なくとも連続して24時間以上「項目の定義」に該当する状態にあること。(初日を含む。)
動脈血酸素飽和度、血圧、心電図、呼吸等のバイタルサインが、少なくとも 4 時間以内の間隔で観察され
ていること。ただし、医師による治療方針に関する確認が行われていない場合は該当しない。
なお、当該項目は、当該項目を除く医療区分3又は医療区分2の項目に、1つ以上の該当項目がある場
合に限り医療区分3として取り扱うものとし、それ以外の場合は医療区分2として取り扱うものとする。