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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (255 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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(18)

地域移行機能強化病棟入院料に係る届出を取り下げた後、再度地域移行機能強化病棟入院

料を届け出る場合には、今回届出前月末日時点での精神病床の許可病床数が、直近の届出を
取り下げた時点の精神病床の許可病床数以下であること。
(19)

保健所、市区町村の障害福祉担当部署、指定特定相談支援事業者及び指定一般相談支援事

業者と連携を有していること。当該保険医療機関の担当者をあらかじめ指定し、その連絡先
を保健所等に文書で情報提供するとともに、保健所等の担当者の氏名及び連絡先の提供を受
けていること。
2 重症者加算1の施設基準
当該病棟を有する保険医療機関が次のいずれかの要件を満たすこと。
(1)

精神療養病棟入院料の重症者加算1の届出を行っていること。

(2)

次のいずれかの要件を満たすこと


精神科救急医療確保事業において常時対応型施設として指定を受けている医療機関又は
身体合併症救急医療確保事業において指定を受けている医療機関であること。



精神科救急医療確保事業において病院群輪番型施設として指定を受けている医療機関で
あって、(イ)又は(ロ)のいずれかに該当すること。
(イ)

時間外、休日又は深夜における入院件数が年4件以上であること。そのうち1件以

上は、精神科救急情報センター、精神医療相談窓口、救急医療情報センター、他の医
療機関、都道府県(政令市の地域を含むものとする。以下重症者加算1において同
じ。)、市町村、保健所、警察又は消防(救急車)からの依頼であること。
(ロ)

時間外、休日又は深夜における外来対応件数が年 10 件以上であること。なお、精神
科救急情報センター、精神医療相談窓口、救急医療情報センター、他の医療機関、都
道府県、市町村、保健所、警察又は消防(救急車)等からの依頼の場合は、日中の対
応であっても件数に含む。



当該保険医療機関の精神保健指定医が、精神科救急医療体制の確保への協力を行ってい
ること。具体的には(イ)又は(ロ)のいずれかに該当すること。
(イ)

時間外、休日又は深夜における外来対応施設(自治体等の夜間・休日急患センター

等や精神科救急医療確保事業において外来対応施設として指定を受けている医療機関
等)での外来診療又は救急医療機関への診療協力(外来、当直又は対診)を年6回以
上行うこと(いずれも精神科医療を必要とする患者の診療を行うこと。)。
(ロ)

精神保健福祉法上の精神保健指定医の公務員としての業務(措置診察等)について、

都道府県に積極的に協力し、診察業務等を年1回以上行うこと。具体的には、都道府
県に連絡先等を登録し、都道府県の依頼による公務員としての業務等に参画し、①か
ら⑤までのいずれかの診察又は業務を年1回以上行うこと。
① 措置入院及び緊急措置入院時の診察
② 医療保護入院及び応急入院のための移送時の診察
③ 精神医療審査会における業務
④ 精神科病院への立入検査での診察
⑤ その他都道府県の依頼による公務員としての業務
3 届出に関する事項
地域移行機能強化病棟入院料に係る届出は、別添7の様式9、様式 20(作業療法等の経験を有

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