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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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第1の5

連携強化加算

1 連携強化加算に関する施設基準
次のいずれにも該当すること。
(1)

外来感染対策向上加算に係る届出を行っていること。

(2)

当該保険医療機関が連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った他の保険医療機関に

対し、過去1年間に4回以上、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行っ
ていること。
2 届出に関する事項
連携強化加算に係る届出は、別添7の様式1の5を用いること。
第1の6

サーベイランス強化加算

1 サーベイランス強化加算に関する施設基準
(1)

外来感染対策向上加算に係る届出を行っていること。

(2)

院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-

SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加していること。
2 届出に関する事項
サーベイランス強化加算に係る届出は、別添7の様式1の5を用いること。
第1の7

抗菌薬適正使用体制加算

1 抗菌薬適正使用体制加算に関する施設基準
(1)

外来感染対策向上加算に係る届出を行っていること。

(2)

抗菌薬の使用状況のモニタリングが可能なサーベイランスに参加していること。

(3)

直近6か月における使用する抗菌薬のうち、Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率が
60%以上又は(1)のサーベイランスに参加する診療所全体の上位 30%以内であること。

2 届出に関する事項
抗菌薬適正使用体制加算に係る届出は、別添7の様式1の5を用いること。
第1の8

医療情報取得加算

1 医療情報取得加算に関する施設基準
(1)

電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。

(2)

健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という。)
を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向
けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。

(3)次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
ア オンライン資格確認を行う体制を有していること。


当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要
な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。

(4)

(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理

するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。

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