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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (142 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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部から入手した医薬品の有効性、安全性、品質、ヒヤリハット、インシデント等の情報
(後発医薬品に関するこれらの情報を含む。)
(7)

医薬品安全性情報等のうち、迅速な対応が必要となるものを把握した際に、電子媒体に保

存された診療録、薬剤管理指導記録等の活用により、当該医薬品を処方した医師及び投与さ
れた患者(入院中の患者以外の患者を含む。)を速やかに特定でき、必要な措置を迅速に講
じることができる体制を有していること。
(8)

病棟専任の薬剤師と医薬品情報管理室の薬剤師が必要に応じカンファレンス等を行い、各

病棟での問題点等の情報を共有するとともに、各薬剤師が病棟薬剤業務を実施するにつき必
要な情報が提供されていること。
(9)

データベースの構築などにより医療従事者が、必要な時に医薬品情報管理室で管理してい

る医薬品安全性情報等を容易に入手できる体制を有していること。
(10)

上記(6)から(9)までに規定する内容の具体的実施手順及び新たに入手した情報の重要度

に応じて、安全管理委員会、薬事委員会等の迅速な開催、関連する医療従事者に対する周知
方法等に関する手順が、あらかじめ「医薬品の安全使用のための業務に関する手順書(医薬
品業務手順書)」に定められており、それに従って必要な措置が実施されていること。
(11)

「B008」薬剤管理指導料に係る届出を行っていること。

(12)

病棟専任の薬剤師の氏名が病棟内に掲示されていること。

2 病棟薬剤業務実施加算2の施設基準
(1)

病棟薬剤業務実施加算1に係る届出を行っていること。

(2)

病棟薬剤業務を行う専任の薬剤師が当該加算を算定する治療室に配置されていること。

(3)

当該保険医療機関において、治療室専任の薬剤師による病棟薬剤業務の直近1か月の実施
時間が合算して1週間につき 20 時間相当に満たない治療室があってはならないこと。

(4)

病棟薬剤業務の実施時間には、「B008」薬剤管理指導料及び「B014」退院時薬剤

情報管理指導料算定のための業務に要する時間は含まれないものであること。
(5)

医薬品情報管理室が、治療室専任の薬剤師を通じて、医薬品安全性情報等を積極的に収集

し、評価するとともに、一元的に管理し、当該情報及びその評価した結果について、有効に
活用されるよう分かりやすく工夫した上で、関係する医療従事者に速やかに周知しているこ
と。
(6)

治療室専任の薬剤師と医薬品情報管理室の薬剤師が必要に応じカンファレンス等を行い、

各治療室での問題点等の情報を共有するとともに、各薬剤師が病棟薬剤業務を実施するにつ
き必要な情報が提供されていること。
3 薬剤業務向上加算の施設基準
(1)

病棟薬剤業務実施加算1に係る届出を行っていること。

(2)

「免許取得直後の薬剤師を対象とした病棟業務等に係る総合的な研修」とは、次に掲げる

体制を整備する保険医療機関が実施するものをいう。


当該保険医療機関は研修を計画的に実施するために、次のいずれも満たしていること。

(イ)

当該研修における責任者を配置すること。

(ロ)

研修の計画や実施等に関して検討するために、(イ)の責任者及び当該保険医療機関
の医師、薬剤師等の多職種から構成される委員会が設置されていること。



薬剤師として十分な病院勤務経験を有し、研修内容に関して指導能力を有する常勤の

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