基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (216 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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非常勤作業療法士をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、当該保険医療機関における
常勤理学療法士又は常勤作業療法士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士
又は非常勤作業療法士がそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤理学療法士又は
非常勤作業療法士の実労働時間を常勤換算し常勤従事者数にそれぞれ算入することができる。
(2)
(1)に規定する理学療法士及び作業療法士については、次のいずれも満たす場合に限り、
当該病室を有する病棟において現に回復期リハビリテーション入院医療管理料を算定してい
る患者及び当該病室を有する病棟から同一の保険医療機関の当該管理料に係る病棟以外の病
棟へ転棟した日から起算して3か月以内の患者(在棟中に回復期リハビリテーション入院医
療管理料を算定した患者であって、当該保険医療機関に入院中の患者に限る。)に対する退
院前の訪問指導並びに当該病棟を退棟した日から起算して3か月以内の患者(在棟中に回復
期リハビリテーション入院医療管理料を算定した患者に限る。ただし、保険医療機関に入院
中の患者又は介護老人保健施設に入所する患者を除く。)に対する外来におけるリハビリテ
ーション又は訪問リハビリテーション指導を実施しても差し支えないこととする。
ア 届出を行う月及び各年度4月、7月、10 月及び1月に算出したリハビリテーション実績
指数が 35 以上であること。
イ
当該保険医療機関において、前月に、外来患者に対するリハビリテーション又は訪問リ
ハビリテーション指導を実施していること。
(3)
(2)のア又はイのいずれかを満たさない場合には、(1)に規定する理学療法士及び作業
療法士は、当該月以降、(2)の業務を実施できないこととする。なお、その後、別の月(4
月、7月、10 月又は1月以外の月を含む。)において、ア及びイのいずれも満たす場合には、
当該月以降、(2)の業務を実施しても差し支えないものとする。
なお、(2)のア及びイについては、毎年8月に別紙様式 45 を用いて地方厚生(支)局長に
報告することとするが、ア及びイのいずれも満たす場合からア又はイのいずれかを満たさな
くなった場合及び、その後、別の月(4月、7月、10 月又は1月以外の月を含む。)にア及
びイのいずれも満たすようになった場合には、その都度同様に報告する。
(4) 3の(4)を満たしていること。
(5)次に掲げる要件を全て満たしていること。
ア
別表第六の二に掲げる地域に所在する医療機関であって、当該病院を中心とした半径1
2キロメートル以内の当該病院を含む病院が回復期リハビリテーション病棟入院料1から
5を届出していないこと。
イ
当該病室において、新規入棟患者のうち4割以上が別表第九に掲げる状態及び算定上限
日数の一に規定する状態の患者であること。
(6) データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。また、当該基準につい
ては別添7の様式 40 の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができ
る。
5 休日リハビリテーション提供体制加算の施設基準
(1)
回復期リハビリテーション病棟入院料3、4又は5若しくは回復期リハビリテーション入
院医療管理料の届出を行っていること。
(2)
当該保険医療機関において、休日を含め全ての日において、リハビリテーションを提供で
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