基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (40 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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の数の取扱いについては、便宜上、開設又は増床した病床数に対し、一般病棟にあっては
一般病棟の病床数の 80%、療養病棟にあっては療養病棟の病床数の 90%、結核病棟にあっ
ては結核病棟の病床数の 80%、精神病棟にあっては精神病棟の病床数の 100%を、実績の
値に加えた数とする。
また、一般病棟に感染症病床がある場合は、届出時の直近1年間の入院患者数が0であ
っても、感染症病床数の5%をもって感染症病床に係る入院患者の数とすることができる。
ウ
届出前1年の間に減床を行った保険医療機関については、減床後の実績が3か月以上あ
る場合は、減床後の延入院患者数を延日数で除して得た数とする。なお、減床後から3か
月未満の期間においては、減床後の入院患者数の見込みをもって届出を行うことができる
ものとするが、当該入院患者数が、減床後3か月の時点での減床後の延入院患者数を延日
数で除して得た数を満たしていないことが判明したときは、当該届出は遡って無効となり、
変更の届出を行わせること。
エ
病棟単位で算定する特定入院料(「A317」に掲げる特定一般病棟入院料を除く。)、
「基本診療料の施設基準等」の別表第三に規定する治療室、病室及び短期滞在手術等基本
料1に係る回復室に入院中の患者については、入院患者の数から除く。
(2)
看護要員の数については、次の点に留意する。
ア
看護要員の数は、届出時の看護要員の数とする。
イ
当該届出病棟に配置されている看護要員の数は、1勤務帯8時間で1日3勤務帯を標準
として、月平均1日当たりの要件を満たしていること。なお、出産、育児又は家族介護に
関する休業等が確保されるよう配慮を行うこと。
ウ
看護要員の数は、病棟において実際に入院患者の看護に当たっている看護要員の数であ
り、その算定に当たっては、看護部長等(専ら、病院全体の看護管理に従事する者をい
う。)、当該保険医療機関附属の看護師養成所等の専任教員、外来勤務、手術室勤務又は
中央材料室勤務等の看護要員の数は算入しない。
エ 病棟勤務と外来勤務、手術室勤務、中央材料室勤務又は集中治療室勤務等を兼務する場
合は、勤務実績表による病棟勤務の時間を看護要員の数に算入する。
オ 臨時職員であっても継続して勤務に服する者は、給与の支払方式が日給制であるか否か
にかかわらず、看護要員の数に算入することができる。ただし、継続勤務については、特
に被保険者証等により確認する必要はなく、実態に応じて判断すること。なお、職業安定
法(昭和 22 年法律第 141 号)の規定に基づき、職業紹介事業を行う者からの紹介又は労
働者供給事業を行う者からの供給により看護要員を雇用した場合、労働者派遣事業の適切
な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号)
に基づき、紹介予定派遣として派遣された場合及び産前産後休業、育児休業、育児休業に
準ずる休業又は介護休業中の看護職員の勤務を派遣労働者が代替する場合は、雇用期間に
かかわらず看護要員の数に算入することができる。また、看護補助者の雇用形態は問わな
い(派遣職員を含むが、指揮命令権が当該保険医療機関にない請負方式等を除く。)。
カ 病棟単位で算定する特定入院料(「A317」に掲げる特定一般病棟入院料を除く。)
に係る病棟並びに「基本診療料の施設基準等」の別表第三に規定する治療室、病室、短期
滞在手術等基本料1に係る回復室及び外来化学療法に係る専用施設に勤務する看護要員の
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