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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (356 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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別紙13

障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(抜粋)





何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独
力で外出する
ランクJ
1 交通機関等を利用して外出する
2 隣近所へなら外出する
屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しな



1 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生
た ランクA
活する

2 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をし

ている
屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生
活が主体であるが座位を保つ
ランクB
1 車椅子に移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う

2 介助により車椅子に移乗する


1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を

要する
ランクC
1 自力で寝返りをうつ
2 自力で寝返りもうたない
※判定に当たっては補装具や自助具等の器具を使用した状態であっても差し支
えない。
「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の活用について(平成
3年11月18日 老健第102-2号) 厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知