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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (110 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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ア又はイの医師が小児科の診療に従事した経験を3年以上有する場合は、オの要件は満た
していることとする。ウの看護師が小児患者の看護に従事した経験を3年以上有している場
合は、カを満たしていることとする。
なお、アからエまでのうちいずれか1人は専従であること。ただし、小児緩和ケアチーム
が診察する患者数が1日に 15 人以内である場合は、いずれも専任で差し支えない。
(2) 小児緩和ケアチームの構成員は、緩和ケア診療加算及び外来緩和ケア管理料に係る緩和ケ
アチームの構成員と兼任であって差し支えない。
また、緩和ケアの特性に鑑みて、専従の医師にあっても、緩和ケア診療加算を算定すべき
診療、小児緩和ケア診療加算を算定すべき診療及び外来緩和ケア管理料を算定すべき診療に
影響のない範囲において、専門的な緩和ケアに関する外来診療を行って差し支えない(ただ
し、専門的な緩和ケアに関する外来診療に携わる時間は、所定労働時間の2分の1以下であ
ること。)。
(3)

(1)の小児緩和ケアチームの専従の職員について、介護保険施設等又は指定障害者支援施

設等からの求めに応じ、当該介護保険施設等及び指定障害者支援施設等において緩和ケアの
専門性に基づく助言を行う場合には、小児緩和ケアチームの業務について専従とみなすこと
ができる。ただし、介護保険施設等又は指定障害者支援施設等に赴いて行う助言に携わる時
間は、原則として月 10 時間以下であること。
(4)

(1)のアに掲げる医師は、悪性腫瘍の患者又は後天性免疫不全症候群の患者を対象とした

症状緩和治療を主たる業務とした3年以上の経験を有する者であること。なお、末期心不全
の患者を対象とする場合には、末期心不全の患者を対象とした症状緩和治療を主たる業務と
した3年以上の経験を有する者であっても差し支えない。また、週3日以上常態として勤務
しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(悪
性腫瘍患者又は後天性免疫不全症候群の患者を対象とした症状緩和治療を主たる業務とした
3年以上の経験を有する医師に限る(末期心不全の患者を対象とする場合には、末期心不全
の患者を対象とした症状緩和治療を主たる業務とした3年以上の経験を有する者であっても
差し支えない。)。)を2名組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯
にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該2名の非常勤医師が小児緩和ケアチ
ームの業務に従事する場合に限り、当該基準を満たしていることとみなすことができる。な
お、アに掲げる医師が小児科の診療に従事した経験を3年以上有し、オの要件を満たしてい
る場合においては、悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群又は末期心不全の患者を対象とした症
状緩和治療を主たる業務とした3年以上の経験を有すること。
(5)

(1)のイに掲げる医師は、3年以上がん専門病院又は一般病院での精神医療に従事した経

験を有する者であること。なお、イに掲げる常勤医師については、週3日以上常態として勤
務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師
(3年以上がん専門病院又は一般病院での精神医療に従事した経験を有する医師に限る。)
を2名組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師
が配置されている場合には、当該2名の非常勤医師が小児緩和ケアチームの業務に従事する
場合に限り、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(6)

(1)のア、イに掲げる医師のうち、悪性腫瘍の患者に対して緩和ケアに係る診療を行う場

合には、以下のア又はイのいずれかの研修を修了している者であること。また、末期心不全
症候群の患者に対して緩和ケアに係る診療を行う場合には、アからウまでのいずれかの研修
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